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中国・納税信用評価指標及び評価方式(試行)の公布に関する公告
2014年8月25日にて、国家税務総局は「納税信用管理弁法(試行)」(国家税務総局公告2014年第40号)に基づく信用評価結果の統一性を保証するため、「納税信用評価指標及び評価方式(試行)の公布に関する公告」(国家税務総局公告2014年第48号)により、《納税信用評価指標及び評価方式(試行)》を制定し、その評価指標及び評価方式を規範化した。
信用評価の範囲は納税信用情報を中心とし、納税人信用歴史情報、税務内部情報、外部情報(外部参考情報及び外部評価情報を含む)の3つで構成されている。
税務内部情報及び外部評価情報については、年度評価指標採点及び格付け方式を採用し、総合得点により年度納税信用評価結果を確定する。納税人信用歴史情報及び外部参考情報については、記録されるのみ、採点において減点対象にならず、年度納税信用評価結果に影響を与えない。採点する際には、納税人の主観態度(申告期日等の順守)、順従力(税務機関の指示に従うこと)、実際結果及び違反程度の4つを考慮した上で減点を行う。
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