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中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 異常損失を受けた仕入に関する増値税の扱いについて
Q:中国へ輸出した製品が品質不良であったため、ユーザーはその製品を廃棄し、ユーザーより製品代金と輸入時の増値税分の金額の請求を受けました。輸入時の増値税は、ユーザー側で売上増値税から控除できると思うので増値税分は支払う必要はないと思うのですが如何でしょうか?
A: <増値税暫行条例>第10条に、売上増値税から控除できない仕入増値税額が列記されています。その中の2項において、非正常損失を受けた購入物品にかかる仕入増値税額が対象となっており、今回の品質不良で廃棄とされた製品にかかる仕入増値税はこれに該当すると思われます。
(増値税暫行条例)
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