中国
関税
中国 中国・香港労務
[中国労務] 江蘇省最低賃金の調整
2016年1月より、江蘇省地域の最低賃金が引き上げられる。なお、江蘇省では、地域を三種類に区分して最低賃金を設定しているため、法人所在地の区分を確認する必要がある。
(日系企業が多く進出している蘇州や無錫、常州地域は最も高い一類区分となっている)
分類 | 月給 | 時給 |
一類 | 1,770元(1,630元) | 15.5元(14.5元) |
ニ類 | 1,600元(1,460元) | 14.0元(12.5元) |
三類 | 1,400元(1,270元) | 12.0元(11.0元) |
※括弧内はこれまでの金額
なお、江蘇省では、住宅積立金の個人負担分を最低賃金に含めてはいけないため、実際には、最低基数で計算した各地域の住宅積立金(150元~200元程度)を加算した金額が最低賃金(個人の給与総額)となる。また、高温手当等の法律で規定される支給が必要な場合には、当該手当も最低賃金には含めてはならないとされている。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
投資・資本取引
中国・外貨管理局による一部の資本取引試行地域の拡大
中国
発票
中国・鉄道旅客運送における全面的デジタル電子発票の普及促進に関する公告
中国
印紙税
中国・企業の再編成及び事業単位の体制改革に関する印紙税政策の公告
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
ネガティブリスト