中国
個人所得税

中国
企業所得税
国外関連者への費用の支払について、以下の点が明確化された。施行日は2015年3月18日。
当公告に関する解説では、さらに以下の点が補足されている。
独立企業原則への準拠性を証明するためには移転価格分析を行う必要がある。従来は関連者間取引額等の所定の条件を満たす企業に対して、移転価格同時文書の準備が義務づけられていた。国外関連者への費用の支払時に移転価格分析の準備を求めたのは、当公告がはじめて。