ベトナム 個人所得税

ベトナム・個人所得税にかかる扶養登録

法令

財務省は、2023年1月13日付で、財務省の管理下での税務、税関分野における行政手続きの改訂及び補足に関する決定 40/QĐ-BTCを発行しました。2023年1月1日より適用されます。

ポイント

個人が雇用主を通じて申告納税する場合、個人は扶養登録書類2部を雇用主に提出する必要があります。雇用主は1部を保管し、1部を個人所得税申告書または確定申告書提出時に税務当局に提出します。

個人が直接、申告納税する場合、個人は扶養登録書類を個人所得税申告書または確定申告書提出時に税務当局に提出しなければなりません。通達CIRCULAR 111/2013/TT-BTC 第9条第1項d.4項に定めるその他の扶養家族(例:兄弟、姉妹、祖父母、叔母など)についての登録期限は、遅くとも課税年度の12月31日です。

また、扶養控除の計算期間中に扶養家族に変更(増減)があった場合、初回登録時と同様の手続きで扶養家族を再登録する必要があります。

最初の扶養登録日から 3 カ月以内に、当該個人は通達CIRCULAR 79/2022/TT-BTC 第1条のガイダンスに従い扶養を証明する書類を準備し、雇用主または初回登録を行った税務当局に提出する必要があります。