ベトナム
個人所得税
ベトナム
付加価値税
財務省税務局は、2026年2月5日付で、付加価値税に関するオフィシャルレター 873/CT-CSを発行しました。
輸出商品に0%のVAT率を適用するための条件は、当該商品がベトナムから国外の組織または個人に販売され、ベトナム国外で消費されることです。
国内企業が国外の取引業者と商品販売契約を締結し、商品を保税倉庫に引き渡した場合でも、ベトナム国外での消費条件がまだ確定していない場合、0%のVAT率を適用する根拠が不十分です。
国内企業が国外の取引業者と商品販売契約を締結し、引渡し先を保税倉庫にあるベトナム国内の第三者企業に指定する場合、財務省は2025年2月17日付オフィシャルレター 1872/BTC-CTにおいて、当該商品はベトナムから国外の組織または個人に販売され、ベトナム国外で消費されるものとはみなされないとの見解を示しています。
したがって、当該商品は、通達CIRCULAR 219/2013/TT-BTC 第9条第1項に基づく、0%の付加価値税率が適用される輸出商品には該当しません。