ベトナム

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個人所得税
税務局17区域は、2025年5月8日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 783/CCTKV17-QLDN1を発行しました。
通達CIRCULAR 第80/2021/TT-BTC号 第25条第1項及び第2項に基づき、企業が確定申告手続き中に個人所得税を過払いした場合、取引が同一の経済内容(項目)を含み、かつ同一課税対象地域内にある限り、その超過額を翌年度の納税額と相殺することができます。
2024年度の個人所得税確定申告において、企業が個人に代わって過払いした場合、その超過額を翌年度の納税額から相殺することができます。超過額がある場合、納税証明書がないため、企業は代理納付済個人所得税明細を提出する必要はありません。