事業内容により法人所得税の優遇があるものと優遇が無い事業内容がある企業で、事業別に利益を算出していない場合は以下の方法で算出する。
(2011年9月5日付オフィシャルレター11605/CT-TT&HT)
優遇税を受ける事業による利益=課税総利益(除くその他利益)×総売上に対する優遇税を受ける事業から発生した売上の割合(原文)

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