香港 国際会計税務・相続

[全訳] 香港と日本間の租税協定について基本合意

香港特別行政区政府と日本国政府は、所得に対する租税に関し、二重課税の回避及び脱税の防止のための両政府間の協定に基本合意した。

この協定案は、進出企業の投資や事業利益に対する課税関係を明確にし、二重課税を防止することを目的とし、相互の投資や経済交流を一層促進するものである。

またこの協定案により、国際的な脱税及び租税回避行為を防止するため、国際基準に基づき課税当局間による租税に関する効果的な情報交換の実施が可能となる。

協定案の主な内容は以下の通りである。(原文

  • 進出企業の事業活動による所得の源泉地における課税の対象を明確にする。
  • 投資先の国や地域における配当、利子やロイヤリティーなどからの所得に対する課税を軽減する。
    • 配当金からの所得に対する源泉所得税率は、投資先企業の議決権10%以上を保有する企業は5%、その他の企業は10%となる。
    • 利子からの所得に対する源泉所得税は、政府機関である場合に限り免税され、その他は税率10%が適用される。
    • ロイヤリティーからの所得に対する源泉所得税率は5%となる。
  • 課税当局間による租税に関する情報交換の実施を可能とする規定を設ける。
  • 協定の濫用を防止するための規定を設ける。

この規定案は、双方の批准手続き完了後に署名が行われ、承認手続き(香港の場合は立法審議会の承認、日本の場合は国会の承認)を経た上で発効されることとなる。