ベトナム

[ベトナム] 租税の過払いに関して

2002年制定の国家予算法第一条に拠れば、過払いの額は法人及び個人に還付されなければならない。但し、まずその額は納税されなければならない。

2006年11月29日付税管理法 No. 78/2006/QH11 第47条1項によれば、法人、個人が支払った過払いのいかなる税に関しても、次回の納税時から控除するか、残額が還付される。

(2009年6月16日付財務省税務総局発行オフィシャルレター3490/TCHQ-KTTT)