ベトナム

[ベトナム] VAT領収書の記載に関して

財務省税務総局2009年6月4日付けオフィシャルレター2235/TCT-TT

会社の移転及び土地使用権に対する賠償へのVAT領収書発行に関して

1.土地への賠償

土地及び土地に付帯して発生するもの及び土地の返還の解決のため受け取る賠償に関してはVATの申請はなされない。(VATに関するガイドライン2008年12月26日付けCircle No. 129/2008/TT-BTCパート第2条18項B、2008年12月28日付けDecree No. 123/2008/NĐ-CP)

この規定に基づき、会社の建設費用、引越し代金、土地使用権に対する賠償に関してはVATは支払われない。よってVAT領収書の販売金額の欄に賠償額を記載し、税率及び税額記入欄はcircular 129/2008/TT-BTC 第2条1項IV -Bの規定に基づき締め切る。

2. 土地上の資産への賠償

土地上の資産への賠償に関しては財務省circular No. 129/2008/TT-BTC第1条4項の建設に対する規定に基づきVAT領収書を発行し未払いVATを計上しなければならない。