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[ベトナム] 現地調達資材を用いた加工製品の輸出

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2009年6月2日付、財務省税関総局オフィシャルレター3189/TCHQ-GSQL

対象物への記録に関するビンズン省税関2009年5月18日付けレターNo. 1015/HQBD-NVに対し、税務総局は以下の意見を表明する。

2008年1月23日付けDecree No. 12/2006/NĐ-CP第33条2項C及び2008年12月2日付けの財務省発行Circular No. 116/2008/TT-BTC第Ⅱ条VII項1.1の規定に基づき、ベトナムで調達した材料を用いた加工製品を輸出した場合、その会社はベトナムで調達した材料に対する輸出税額(もしあれば)を算定し通関申請をし、加工に関する契約書を提出しなければならない。

従ってベトナム企業がテレビ信号の部品加工のためアルミの棒材をベトナムで購入し、外国企業との間にその加工契約がある場合、ベトナム企業はこの製品の輸出時においてアルミ棒材に関して輸出税を算定しなければならない。税務総局はビンズン省税関の理解に資するため回答する。

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