香港

2009年度 国税局法案(修正案)(No.3)

香港政府は、香港が二重課税防止協定(CDTA)のための情報交流(EoI)が盛り込まれている最新の国際標準導入を目指し、香港内国歳入条例(IRO)(Cap. 112)の修正案を6月26日の官報に公報した。

財務長官は2009/10年度予算案の中で、政府は今年半ばまでに香港のEoI処置を国際標準と調和するよう法的措置を取ると発表していた。

CDTAには通常、2締盟国間での合意内容を実施する上で必要なEoI措置に関する項目が盛り込まれている。現在導入されているCDTAsのEoI措置は、1995年度版の経済協力開発機構(OECD)モデル租税条約に基づいている。1995年度版では、税務局(IRD)が国内の税務目的には不要と判断する場合、締盟国から依頼された情報の収集や提供を拒む可能性があるとしている。しかしながら、多くの経済国では既に2004年度版OECDのEoI措置を導入している。2004年度版では、国内税務に関する関心の欠如は、締盟国依頼の情報収集や提供を拒む妥当な理由として認められないとしている。

現在のIROでは、IRDによる香港内の税務目的以外での税務情報収集は許可されておらず、従って、香港は現在、2004年度版OECDのEoI措置を導入することができない。多くの経済国が2004年度版のEoI措置を導入している中、この法的な制約は主な障害として、香港のCDTA交渉を制限している。この問題により潜在的なCDTA提携国数を減少させている外、香港のCDTA交渉力の進展を妨げている。今回の法的処置はIROの修正案とし、香港の税務目的に必要としないと考える場合であっても、締盟国から依頼があった場合、IRDにより納税者に関する情報収集や提供が可能となることを目的としている。

政府の広報担当官は「法的制約があるにも関わらず、香港は税制管理における透明性の向上に関して他国からの強力な支持を受けている。我々は2005年にメルボルンで開催されたOECDの課税に関するグローバル・フォーラムにて、OECDの透明性と情報交換に対する確約を公然的に受け入れた。今回の法的措置は香港のCDTAネットワーク拡大努力に対し刺激を与え、課税の透明化に対する香港の関与を再確認するものとなる。香港のCDTAsに2004年度版OECDのEoIを導入することは、情報交換において、個人のプライバシー及び守秘義務に関する権利を守るべき、異なるレベルの賢明な予防対策導入を意味する」と語った。

当法案は2009年7月8日に、立法審議会にて発表される。(原文