香港

[NNA Q&A] 離港通知書と減免手続きについて

相談者:製造(香港)
内容:弊社は日系と香港系の合弁会社で、中国に工場を持っています。日本人を雇用していますから、それに関わっている所得税のことについて教えていただきたいと思います。
雇用している日本の方の給与を支給するのは弊社の香港法人で、勤務地が弊社の中国工場で、中国で所得税を納税しています。香港での滞在は年間(4月1日~翌3月31日)180日未満です。その日本の方が退職する場合、弊社香港法人はその方が香港を離れる予定日の1ヶ月前までに税務局に対して「出境通知書(フォームI.R.56G)」を提出し、これを受けた税務局は、その日本の方に対して給与所得税申告書を送付し、納税関係の精算手続に入ると認識しておりますが、その場合、香港での所得税を減免するのが可能でしょうか。もし、可能でしたら、その手続きはどうなるでしょうか。
御教示のほどよろしくお願いします。

質問に記載されているとおり、役員や従業員が日本帰国等で香港を離れる場合には、その1ヶ月前までに税務局へ通知書を提出する必要があります。これは税金のとりっぱぐれを防ぐためのもので、他の通知書にくらべ罰金その他の対象になりやすいので注意が必要です。
なお、その際の減免手続きですが、質問のご内容では、中国での納税分を税額控除する方法などで対応できると思いますが、上記通知書提出後、IRDはすぐに税額を算出してきますので、離港通知書と合わせた早めの対応が必要です。
以上ご参考にされてください。

タグ: 給与所得税