ベトナム
法人所得税

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付加価値税
カントー市税務局は、2025年9月29日付で、付加価値税に関するオフィシャルレター 2909/CTH-QLDN1を発行しました。
2025年7月または2025年第3四半期以降のVAT還付対象課税期間において、資格要件、必要な条件を満たす企業は、規定に従い、輸出に対するVAT還付請求を行うことができます。ただし、売り手が当該課税期間のVAT申告書類を完全に提出していない(提出期限を過ぎていない場合を含む)、または、当該期間のVATを滞納している場合、買い手は当該課税期間に対応するインボイスについて、VAT還付を受ける権利を有しません。還付されないVAT額について、2024年付加価値税法第14条第1項の規定に該当し、同法第14条第2項に定める条件を満たす場合、法令に従い、仕入VATを控除することができます。