ベトナム

ベトナム
個人所得税
税務局16区域は、2025年5月5日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 5141/CCTKV.XVI-QLDN2を発行しました。
企業が、労働法及び社会保険法に定められた受給者及び金額に基づき退職した従業員に退職手当を支払った場合、当該所得は、通達CIRCULAR 第111/2013/TT-BTC 第2条第2項b.6に基づき、個人所得税の課税対象から除外されます。ただし、会社が規定額を超える退職手当を支払った場合は、当該所得を従業員に支払う前に、給与と合算して累進税率表に基づき個人所得税を源泉徴収する必要があります。退職手当が労働法及び社会保険法に定められた金額に従って支払われた場合、通達CIRCULAR 第96/2015/TT-BTC第4条に基づき、法人税の課税所得計算において控除対象となります。