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外国人労働者に関する政令 DECREE 219/2025/ND-CPが2025年8月7日付で発行され、同日から適用されます。
外国人労働者の労働許可証手続きに関する主なポイントは以下の通りです。
外国人労働者の雇用承認申請と労働許可証申請の手続きを1つの様式でまとめて行うこととなりました。
労働傷病兵社会問題局(内務局)から省レベル人民委員会に変更されました。
管轄機関が十分な労働許可証申請書を受領した日から10営業日以内に労働許可証を発行することとされました。労働許可証を発行しない場合、3営業日以内に理由とともに書面で通知されます。
専門家、技術者の実務要件(経験年数)が緩和されました。
金融、科学技術、イノベーション、国家デジタル変革、社会経済優先発展分野での活動を承認された外国人労働者などにも拡大されます。