
ベトナム
ベトナム・社会保険料算出の基礎となる給与
文書
社会保険局は、2025年9月5日付で、社会保険に関するオフィシャルレター 1198/CTL&BHXH-BHXHを発行しました。
ポイント
1. 使用者が決定する給与制度の対象となる従業員の強制社会保険料の基礎となる給与は、月額給与とし、以下が含まれます。
(i) 労働契約で合意された、労働法第93条に基づき使用者が定めた給与テーブル、給与表に基づき、勤務期間(月額)または職位に基づいて算出される職務または職位に応じた給与
(ii) 労働契約で合意された給与に含まれていない、または十分に反映されていない、労働条件、職務の複雑さ、生活環境、労働市場の魅力といった要素を補うための手当
(iii) 労働契約で合意され、各給与支払期間において定期的かつ安定的に、給与と併せて支払われるその他の追加支払額
2. 2020年11月12日付労働・傷病兵・社会問題大臣(現内務省)通達CIRCULAR 10/2020/TT-BLDTBXH 第3条第5項に基づき労働契約において別途規定されるその他の制度及び給付(※)については、上記第1項に基づく強制社会保険料の算定の基礎となる給与とはみなされません。
(※)労働法第104条に定める賞与、イニシアティブ賞与、勤務時間中の食事代、燃料費、電話代、交通費、住宅費、育児費、児童養育費、従業員の親族の死亡、結婚、または従業員の誕生日の際の援助、業務上の事故または職業病により困難に直面している従業員に対する手当、その他の手当または支援など