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ベトナム・損金算入可能な福利厚生費に関するオフィシャルレター

2015年12月18日に財務省より発行されたオフィシャルレター5452/TCT-CSにて、法人所得税 (CIT)計算における損金算入可能な福利厚生費として、ベトナム人従業員の子供の教育費に関する条件が明記された。

ベトナム人従業員の子供の教育に係る費用を会社が負担する場合、以下の条件を満たせば、当該費用は福利厚生費として損金算入可能となる。

  • 会社が直接支払を行い、適切なインボイスや証跡を入手していること。
  • 当該支払が、社内規定の取り決めに基づいて行われているものであること。

また、福利厚生費の総額は、課税年度1年間での平均月額給与を上限とする必要がある。
なお、外国人従業員の子供の教育費に関しては、以下の条件を満たせば、法人所得税にて損金算入可能となる旨、通達(Circular)96/2015/TT-BTCにて規定されている。

  • 幼稚園から高校までに間に、ベトナムで掛かる教育費であること。
  • 社内規定、労働契約もしくは労働協約に基づいたものであること。
  • 適法なインボイスを入手していること。