中国 企業会計準則

中国・「企業会計準則第30号――財務諸表の表示」の公布に関する通知

本文書は『企業会計準則第30号――財務諸表の表示』を改訂しており、主な改訂内容は以下の4つを含む:

  1. 損益計算書の構成を最適化する。企業の損益計算書における当期損益を、「営業」、「投資」、「資金調達」、「所得税費用」、「経営終止」の5つの区分に分類し、「営業利益」、「営業・投資利益」、「継続事業利益」などの合計項目を新たに設置する。特定の主要事業活動に従事する企業については、一般企業の「投資」または「資金調達」区分に分類する損益を、「営業」の区分に組み入れる必要がある。
  2. 経営陣の業績指標の開示要件を導入する。新しい開示基準では、企業が財務諸表以外の正式に公開している書面資料において、会計基準で開示が求められていない損益関連の合計項目を使用し、利用者に企業全体の財務業績の特定の側面に関する経営陣の見解を提供する場合、企業はこれを経営陣の業績指標として、注記において個別に開示するとともに、その内容や算定方法などを開示しなければならないと規定している。
  3. 財務諸表情報の集計および分解に関する原則を明確化する。新たな開示基準では、財務情報の集計および分解について、より明確かつ詳細な原則が提示されており、共通の特徴を有する項目は集計して開示し、異なる特徴を有する項目は分解して開示すべきであると規定している。また、項目の集計方法が、重要な情報の不明確化や情報の理解しやすさの低下などを招いてはならないとしている。
  4. 「重要性」の定義を明確化した。新しい開示基準では、「重要性」の定義が改訂され、合理的な予想の下で、財務諸表の特定の項目の省略、誤謬、または不明確な処理が、利用者がそれに基づいて経済的な意思決定を行うことに影響を及ぼす場合、その項目は重要であると明確にされた。

国内外で同時に上場している企業、および海外で上場し、国際財務報告基準(IFRS)または企業会計準則に基づいて財務諸表を作成している企業については、2027年1月1日から適用する。

その他の国内上場企業については、2029年1月1日から適用する。企業会計準則を適用する非上場企業については、2030年1月1日から適用する。なお、早期適用も認められる。

法規名称 「企業会計準則第30号――財務諸表の表示」の公布に関する通知
法規番号 財会〔2026〕11号
原文 关于印发《企业会计准则第30号——财务报表列报》的通知