インドネシア 社会保険

インドネシア・BPJS Kesehatan (健康保険)についての通達(2022年3月)

2022年1月6日付け大統領令1号と2022年2月15日付け2022年公共事業大臣通達4号が公布され、BPJS Kesehatan(健康保険)についての一部運用改正等が行われております。

2022年1月6日付け大統領令1号においては、下記の申請等を行う場合には健康保険加入が条件となるとして、実務運用を改訂するものとなっています。

  1. 事業融資
  2. メッカ巡礼
  3. 法務・知財・出入国に関わる申請
  4. 学校教員等
  5. 労働分野の許認可
  6. 公共事業の実施
  7. 土地売買
  8. 運転免許証の取得
  9. 労働者の海外派遣等々

上記に伴い建設業者のBPJS Kesehatan (健康保険)の加入の徹底が2月15日付4号通達でアナウンスされております。

BPJS Kesehatan(健康保険)は政府管掌の健康保険であり、会社に所属する従業員は、6か月以上インドネシアで就労する外国人を含めて全員の加入が必須となっております。本件通達では従前の規定の変更や改定は無いものの、建設業者に全従業員・作業員を加入させることを徹底する旨をアナウンスがなされております。

本通達の背景としては、建設業者は不定期雇用や期間雇用の従業員を雇用することが多く、一時的に大人数の作業員が所属することや、建設工期が終了すれば多数の者が契約満了として退出することから、保険加入の手間の削減や保険料コストの削減を目的に、一部の建設業者では作業員の保険加入を行わない事や、一部の者のみ加入させるという事が横行していることが背景にあります。

本件通達ではBPJS事務所は官公庁と連帯してBPJS加入状況のモニタリングを継続して行う旨の記載があり、今後、建設業者や企業で就労する外国人を中心に加入状況の確認・監査などが行われる可能性があり注意が必要です。