インドネシア 法務

インドネシア・音楽や歌に関わる著作権・利用権

インドネシア法務人権省は4月13日、音楽著作権・利用権利についての省令(2022年9号)を発出しました。この省令は政府政令2021年56号の詳細について規定したものとなります。

政令56号では、歌や音楽についての著作権・利用権の管理について、政府機関が管理する旨が記載されていましたが、管理団体の設立がされておりませんでした。音楽著作権・利用権の適切な運用・管理の為に本省令においてはLMKN(Lembaga Managemen Kolektif Nasioanl)という機関・団体を法務人権省の管轄で設立し、音楽著作権と利用権を管理するとされています。

制度概要としては、LMKNが日本のJASRAC(日本音楽著作権協会)のような組織として、音楽や歌の利用・著作権を管理し、利用料・ロイヤリティなどを徴収して組織内にプールし登録された作詞家作曲家などへ配分するという制度となります。

政令・省令では、具体的な管理方法などには言及されておらず、LMKNの設立目的や組織運営方法(監督・監査)などが規定されています。

今後、音楽や歌に関わる著作権・利用権管理の具体的な運用方法はLMKNの規定などで新たに規定されるものかと思われます。政令・省令においては、作曲者等に適正なロイヤリティが支払われていない現在の状況を是正するための新たな組織として、例えば、モールや商業施設やその他で音楽を公衆に流す場合には、利用料を徴収して作曲者等へ還元するということを想定しています。徴収方法などについては、今後の実務運用を待つ必要があります。