香港 クロスボーダー税制

香港における株式持分の処分に係るオンショア所得非課税明確化制度の改正条例草案

背景

財務司長は、2023/24年度の予算案の中で、香港における税の明確性を向上させるために、本質的に資本性(キャピタルネイチャー)と見なされる、株式持分の処分から稼得される香港源泉(オンショア)処分益を非課税とする取扱いに関する明瞭なガイドラインの提案を発表しました。2023年3月中旬に香港における株式持分の処分に係るオンショア所得非課税明確化制度(Tax Certainty Enhancement Scheme、以下「TCES」)の改正条例草案(以下「TCES制度改正法案」)について取りまとめ、各業界との協議を開始し、2ヶ月間の諮問を経て、2023年11月1日に立法会への当該法案が提出され、議論を通じて2023年12月末までには制定、2024年1月1日より施行することを目論んでいます。

概要

処分益の性質を決定するために、香港税務局(Inland Revenue Department、以下「IRD」)は現在、対象となる案件に関連する事実や状況を考慮する「バッジ・オブ・トレード(Badges of Trade)」アプローチ、すなわち①対象となる資産売却の性質、②納税者の購入時における意図、③対象となる資産の保有期間、④同じ納税者による類似取引の発生頻度、⑤対象となる資産価値を高めて売却のために実施された行為、並びに⑥対象となる資産売却に至った経緯、の6要件を勘案して判断する手法を採用していますが、当該TCES制度改正法案の下では、対象となる処分益が特定の基準を満たしておれば、非課税であることを事前に明確にすることが可能となります。

要約ャート

提案されているTCES制度改正法案

提案されているTCES制度改正法案の下では、処分益が下記の要件に該当する場合、IRDによるバッジ・オブ・トレードアプローチによる判断を必要とせず、本質的に資本性と扱われ、利得税の課税対象とはならないとされています:

株式持分の保有要件

  1. 投資企業が処分日の直前までの24ヶ月間、連続して一定の投資先企業の株式持分を保有しており、当該保有持分が当該投資先企業の株式持分合計の15%以上を占める場合で、基準期間を通じて、投資企業とその密接な関係を有する事業体が保有する株式持分を合算して、グループベースで測定することが可能とされており、一定の制限の下で、株式持分の段階的な分割での処分をカバーしている等、より柔軟な取扱いを提供しています。
  2. グループベースの判断として、ある一方の企業Xが、①他方の企業Yの受益権の50%超を直接もしくは間接的に保有している場合、または②当該他方の企業Yの議決権の50%超を直接もしくは間接的に行使する権利あるいはその行使力をコントロールしている場合、一方の企業X並びに他方の企業Yは密接な関係を有しており、例えば各々同じ投資先の株式持分を10%ずつ保有している場合、その合計は15%以上の20%となるため、当該要件を満たすものと考えられます。
  3. 段階的な分割での処分として、上述の1及び2の要件を最初の譲渡時点で満たしており、最初の譲渡後から起算して後続の譲渡完了まで24ヶ月間以内であれば、当該要件を満たすこととなります。

税制適格投資企業及び投資先企業の要件

  1. 投資企業が税制適格持分保有者として見なされる条件として、法人もしくは個別の財務諸表を作成する取決めであるパートナーシップ、信託並びにファンド等でなければならず、自然人(個人)は含まれません。なお、香港居住者及び香港時居住者ともに含まれますが、保険業者は除外されています。
  2. 一方で、投資先企業のうち、不動産取引、不動産開発及び不動産保有等の非上場の不動産関連事業者は、税制適格持分被取得者から除外されます。例外要件として、投資先企業が少なくとも処分前の連続60ヶ月間、香港内外において不動産開発業を営んでおらず、保有する不動産は、その事業活動のために使用されており、いずれも販売用でない場合は、税制適格持分被取得者から除外されません(当該事業活動は不動産賃貸業も含みます)。なお、上記に該当する場合であっても、そもそも香港内外の不動産を直接もしくは間接的に保有しており、かつ当該不動産保有の総額が投資先企業の資産総額の50%超である場合は、税制適格持分被取得者から除外されます。

税制適格株式持分の要件

  1. 税制適格持分とは、投資先企業の利益、資本金あるいは如何なる剰余金に対する権利を有し、かつ香港会計基準第32号もしくは国際会計基準第32号等の適用される会計原則に従って、投資先企業の帳簿上、金融負債ではなく資本金等の持分資本として計上される持分を指し、普通株式、優先株式または組合持分等の様々な形態の持分が含まれます。
  2. 売却目的であるトレーディング株式持分から発生する処分益には、資本性ではなく営業性(レベニューネイチャー)として見なされ、当該TCES制度改正法案は適用されず、利得税の課税対象となります。2019年税務(改正)(第2号)条例により、香港税務条例(Inland Revenue Ordinance、以下「IRO」)の第18G条から第18L条が各々適用されるように制定されており、香港財務報告基準第9号もしくは国際財務報告基準第9号、または同等の基準に従って作成された財務諸表を使用して、金融商品の会計処理と整合性が取れている、利得税計算を目的とした取扱いを選択することが可能とされていますが、これによって公正価値の未実現損益が利得税計算上認識されている場合は、トレーディング株式持分として見なされます。
  3. 対象となる株式持分を保有する意思が、トレーディング目的から資本性のものとして変更された場合、当該意思決定変更時点における当該株式持分の市場価値が、IRO第15BA条(2)に従い、税務上の益金または損益算入金額として認識された場合には、それ以降トレーディング株式持分とは見なされなくなります。当該TCES制度改正法案は、当該意思決定変更日後に、当該株式持分の保有要件が満たされた場合に、当該株式持分の以降の処分益に適用されることとなります。

コンプライアンス遵守

当該TCES制度改正法案は、2023年4月1日以降に始まる税査定年度の基準期間に生じた処分益、並びに2024年1月1日以降に売却が行われた場合の処分益に適用される予定で、投資企業が、対象となる株式持分の処分が実施された税査定年度の基準期間に関連する利得税申告書と合わせて、必要な情報を書面にて提出することで申請可能とされています。また、対象となる処分益が当該TCES制度改正法案の対象とならない場合、または納税者が当該制度適用を選択しない場合であっても、IRDは引続き現行のバッジ・オブ・トレードアプローチを採用し、関連する処分益に対する税務上の取扱いを検討することとされているため、資本性の非課税取引として見なされる可能性があります。

また、特に株式持分の取得及び処分が一般的に伴う事業拡大や事業再編活動を促進していくことに関連して、株式持分処分益が非課税であることの確実性が向上し、課税非課税の取扱いの判断及び決定が迅速化され、企業のコンプライアンスコストが削減されることとなり、主要な国際投資並びに事業拠点としての香港の魅力向上に大きく貢献するものと思われます。

比較対象として挙げられるシンガポールでは、2年以上の期間にわたり20%以上を保有している株式の売却について、当該譲渡益を資本取引から生じたキャピタルゲインと見なすという税務上の取扱いが、2027年5月末までの措置として明確にされていますが、対する香港では、15%という保有要件の低さ、様々な形態での投資企業及び投資先企業並びに株式持分の対象範囲の広さ、並びにグループベースで15%の保有基準を測定する際の柔軟性など、一見全体的に有利と思われるものの、一定の株式持分取引の除外は、シンガポールにおける類似制度においては見受けられず、非課税明確化とは逆にその複雑性が問題点として挙げられます。

今後もアジア全域における統括拠点としての香港法人及びシンガポール法人の活用が想定される中、香港におけるビジネス環境が更に洗練化されるよう、今後進められる立法過程における改善案や各規定の更なる明確化、IRDによる実務解釈指針の公表等が期待されます。

当該改正条例草案: INLAND REVENUE (AMENDMENT) (DISPOSAL GAIN BY HOLDER OF QUALIFYING EQUITY INTERESTS) BILL 2023