中国
個人所得税

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中国アジア法令Q&A
Q. 上海外高橋所在の保税区内企業(商社)です。
商品を韓国から仕入、中国客先へ販売しようとしていますが、納品経路を韓国→中国客先へ直船積(輸入通関は客先手配)とし、資金は当社(保税区企業)が中国客先から回収し韓国へ支払う、という経路で検討しています。
この取引でも当社にとっては輸入取引となり増値税が発生すると言われているのですが発生する税金についてご教示をお願いします。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 前提条件として、保税区企業であったとしても、中国国内に搬入した企業が関税・増値税を負担することとなります。
今回の場合、資金の送金ルートが、中国客先⇒当社⇒韓国仕入先となっていることを踏まえると、おそらくインボイスは、中国客先と当社、当社と韓国仕入先となっていると推測します。
である以上、あくまでも中国に搬入したのは当社であるため、当社が関税・増値税を負担せざるをえないと考えます。