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[全訳] 台湾住居民が広東省に自営業者の設立を認めることに関する通知

台湾住居民が我省に自営業者の設立を認めることに関する通知(原文
各地方レベル以上の市工商行政管理局、台湾事務弁事室

広東省人民政府の批准により、台湾住民の我省における自営業者として設立を認める。ここで関連事項を以下のように通知する。

一、台湾住民による我省での自営業者の設立申請は、外資主管部門の批准が不要で、工商行政管理機関にて批准登録を行う。

二、台湾住民自営業者が従事する経営範囲には、小売業(煙草の小売を含まない),飲食業,理髪及び美容保健サービス、入浴サービス,家庭電器修理及び其の他日用品の修理,貨物、技術輸出入,撮影及び拡大印刷,洗濯染色サービス,乗用車、オートバイ修理及び保持,栽培業,植物栽培業、養殖業,飼育業,パソコンサービス業、ソフトウェア業,科学技術交流及び推進業,道路運輸と関連の積卸運搬、その他運輸サービス(国際貨物代理及び速達業務を含まない),貯蔵業,翻訳及び通訳サービス(商業活動だけに限る),建築物清潔サービス,広告製作,貿易仲買業と代理業(競売を含まない),賃貸サービス業(家屋賃貸サービスを含まない),自営診療所,経済貿易諮問及び企業管理諮問,卸売業(紡績品、服装、日用品、文房具用品、体育用品及び其の他文化用品だけに限る)。しかし、特許経営を含まない。

台湾農民が海峡両岸農業合作試験区と台湾農民創業園において自営業者の設立を申請する場合には、上述項目の経営を従事することができる。

三、台湾住民の自営業者の構成形式は個人経営だけに限る。その従業員は8名以下、経営場所の面積は300㎡を超えてはならない。栽培業,植物栽培業、養殖業,飼育業を従事する場合には、300㎡の制限を受けない。

四、台湾住民自営業者の経営範囲、従事者及び経営場所面積などの事項は香港・マカオ住民の自営業者と同一であることを保持し、香港・マカオ住民の自営業者の調整とともに調整される。国家は台湾住民が海峡両岸農業合作試験区と台湾農民創業園において自営業者設立の登録管理体制に対し、別途に規定があるものは、その規定に従う。

五、台湾住民自営業者登録管理弁法は広東省工商行政管理局により制定され、且つ発布日より執行される。

各地工商行政管理部門、台湾事務弁事室は関連政策の中に起きた問題を貫徹して実施し、適時に上級機関に報告すること。

広東省工商行政管理局(印章)
広東省人民政府台湾事務弁事室(印章)
二〇〇九年八月三十一日