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[全訳] 研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付管理弁法

国家税務総局 ≪研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付管理弁法≫の送付に関する通知
国税発[2010]9号(原文
2010年1月17日

各省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務総局:
≪財政部・税関総署・国家税務総局:研究開発機構の設備購入に係る徴税政策に関する通知≫(財税[2009]115)の関連規定に基づき、財務部との協議の上、ここに≪研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付管理弁法≫を各位に送付するので執行を要請する。執行中に何か問題があれば総局(貨物労務税司)への適時の報告を求める。
付属文書:研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付申告審査表

国家税務総局
二○一○年一月十七日

研究開発機構の国産設備購入に関る税金還付管理弁法

第一条 ≪財政部・税関総署・国家税務総局:研究開発機構の設備購入に係る徴税政策に関する通知≫(財税[2009]115)の規定に基づき、本弁法を制定する。

第二条 研究開発機構への税金還付を管轄する国家税務総局は研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付に対する認定、審査及び監督管理を担当する。

第三条 国産設備購入に係る増値税還付政策を適用する研究開発機構の範囲と設備リストの範囲は、財税[2009]115の関連規定に従い執行する。

第四条 国産設備購入に係る税金還付を享受する研究開発機構は、税金還付の申請前に以下の資料を提出して税金還付の主管機関にて国産設備購入に係る税金還付認定手続を行わなければならない。
(一)企業法人営業許可書の副本又は組織機構コード証(原本及びコピー)
(二)税務登記証の副本(原本及びコピー)
(三)税金還付口座の証明
(四)税務機関が要求するその他資料
本弁法の公布前にすでに輸出税金還付の認定手続を行っている場合には、国産設備購入に係る税金還付認定手続は行わなくてよい。

第五条 研究開発機構に解散、破産、取消その他の法に照らし国産設備購入に係る税金還付を停止すべき事象が発生した場合、関連する証明書類や資料を提出して税金還付の主管機関にて認定抹消手続を行わなければならない。既に国産設備購入に係る税金還付認定手続を行った研究開発機構は、その認定内容に変更がある場合、関連の管理機関が変更を批准した日から30日以内に関連する証明書類や資料を提出して税金還付の主管機関にて認定変更手続を行わなければならない。

第六条 増値税一般納税者に属する研究開発機構が国産設備の購入により取得する増値税専用発票について、規定される認証期限以内に認証手続を行わなければならない。2009年12月31日前に発行される増値税専用発票の認証期限は90日とし、2010年1月1日以降に発行される増値税専用発票の認証期限は180日とする。未認証の場合は税金還付を申告することはできない。

第七条 研究開発機構は国産設備の購入により取得した増値税専用発票の発効日から180日以内に、税金還付の主管税務機関へ≪研究開発機構の国産設備購入に関る税金還付申告審査表≫(付属文書を参照)及び電子データを提出し、税金還付を申請しなければならない。審査表には以下の資料を添付する。
(一)国産設備の購入契約書
(二)増値税専用発票(控除控え)
(三)支払証憑
(四)税務機関が要求するその他資料
法人格を持たない内部部門や支社の外資研究開発センターが購入する国産設備については、本社が主管税務機関に税金還付を申請する。

第八条 増値税一般納税者に属する研究開発機構による税金還付申請に対して、税金還付の主管機関は、増値税専用発票の記載事項に誤りがないことを確認した上で税金還付手続を行う。増値税一般納税者ではない研究開発機構による税金還付申請に対しては確認状を発送して調査を行い、発票が本物であり、発票に記される設備について規定に従い申告・納税したことを確認した後、税金還付手続を行う。

第九条 国産設備購入に係る還付税額は、増値税専用発票に明記される税額によって確定する。企業は購入する設備の代金の全額を支払っていない場合、総額に占める支払った部分の比率及び増値税専用発票に明記される税額によって還付税額を確定する。未払いの代金に対応する税額については、企業が実際に当該部分を支払った後、税金を還付する。

第十条 税金還付の主管機関は税金還付が行われた増値税専用発票に「税金還付申告済」の印を押し、自ら保存するか、もしくは企業に返却して保管を求める。企業はこれをまた仕入税額の控除証票として用いてはならない。

第十一条 税金還付の主管機関は研究開発機構の国産設備購入に係る税金還付の状況に対して台帳(紙ベース又は電子データ)を作成して管理する。

第十二条 税金還付を受けた研究開発機構の国産設備は、税金還付の主管機関による監督管理の対象とし、監督管理期間は5年とする。監督管理期間内に設備の所有権の譲渡又は別の用途への転用等の行為が発生する場合、研究開発機構は以下の計算式によって、税金還付の主管機関へ追納すべき税額を計算しなければならない。

追納すべき税額=増値税専用発票に明記される金額×(設備の純価値÷設備の取得価額)×適用増値税率
設備の純価値=設備の取得価額-計上済減価償却累計額

設備の取得価額と計上済減価償却額は企業の会計処理データによって計算される。

第十三条 研究開発機構が国産設備購入に係る税金還付資格の詐称、二重控除の申告、税金還付の再申請、国産設備購入取引の捏造、虚偽の税金還付申告資料の提出等の手段によって国産設備に係る税金還付額を詐取する場合、現行の関連法律、法規に従って処分を行う。

第十四条 本弁法は国家税務総局が財務部と共同で解釈を担当する。

第十五条 本弁法の執行期限は2009年7月1日から2010年12月31日までの間とする。具体的には増値税専用発票の発効日を基準とする。