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中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 中国における配当制限について
Q. 配当をする際に何か制限はありますか?
A. 配当は、董事会での利益処分決議に基づき、配当可能利益の範囲内で行うことができます。
配当可能利益は、当期未処分利益から過年度欠損補填額、三項基金と称される法定準備金・積立金の積立額を控除した残額の利益です。
三項基金とは、準備基金、企業発展基金、従業員奨励福利基金をいいます。それぞれの内容と積立必要額は下表の通りです。
準備基金 | 欠損の補填と増資に使用が限定される。独資の外資企業は、税引後利益の10%以上、登録資本金の50%に達するまで積立を強制されます。資本の部に計上。 |
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企業発展基金 | 原則として技術改良、固定資産増設、増資に使用が限定されます。合弁・合作企業は積立てが義務付けられていますが、独資の外資企業の積立ては任意。資本の部に計上。 |
従業員奨励福利基金 | 従業員に対する特別貢献賞与、非経常的な賞与、集団福利施設運営への使用に限定されます。積立比率は企業が自ら決定します。 負債の部に計上。 |
また、過年度から繰り越された利益を配当する場合には、その利益が発生した年度につき、配当送金のための監査(専項監査)を会計師事務所より受ける必要があります。
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