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[全訳] 河南保税物流中心の設立に関する回答

税関総署 財政部 税務総局 外貨管理局
河南保税物流中心の設立に関する回答
署加函[2010]18号(原文
2010年1月7日

鄭州税関、河南省財政庁・国家税務局・外貨管理分局:
《鄭州税関 河南省輸入物資公共保税中心有限会社による保税物流中心(B型)設立申請に関する請示》(鄭関加[2009]97号)を受領した。国務院による保税物流中心のモデル拡大に関する回答の精神に従い、《税関総署 財政部 税務総局 外貨管理局 保税物流中心のモデル拡大審査弁法公布に関する通知》(署加発[2008]505号)に基づき、ここに以下の通り回答する。

一、河南保税物流中心の設立に同意する。

二、この保税物流中心の税収・外貨政策は《財政部 税関総署 国家税務総局 保税物流中心(B型)モデル拡大期間に適用される税収政策に関する通知》(財税[2007]125号)・《国家税務総局 <保税物流中心(B 型)税収管理弁法>の公布に関する通知》(国税発[2004]150号)と外貨管理局の税関特殊管理監督区域に対する外貨管理弁法の関連規定に従い実施することに同意する。

三、この保税物流中心の用地選定・面積は法により国土・建設計画部門の規定する手続を行い、フェンス等の管理監督隔離施設、オフィス等の建設を完了した後、先に鄭州税関は審査意見を提出し、税関総署に報告する。税関総署による財政部・税務総局・外貨管理局と共同の検収を通過してから、企業に《検収合格証書》を発行、ラベルを交付し、保税物流業務を許可する。

四、鄭州税関は《中華人民共和国 税関の保税物流中心(B型)に対する暫行管理弁法》を厳格に遵守して管理監督業務を行い、具体的な状況について検収前に当税関管轄区に保税物流中心の管理監督実施計画を報告する。

五、保税物流中心経営企業及び駐在企業の管理者は直属税関教育訓練に合格し、税関管理監督規定に習熟し、法律責任を負う必要がある。

六、保税物流中心の建設と検収において発生した問題は速やかに税関総署に報告されたい。

特にここに回答する。

税関総署 財政部 税務総局 外貨管理局
二0一0年一月七日

転送:財政部・税務総局・外貨管理局