中国

[全訳] 東莞・来料加工企業の無償提供設備出資による外商投資企業設立手引

来料加工企業の無償提供設備の出資により外商投資法人企業を設立する取り扱い手引き
東外経貿函[2009]112号(原文

来料加工企業の三資企業への転換を更に推進するため、財政部、税関総署は、最近一連の政策を出し、来料加工企業が無償提供設備を出資して外商投資企業を設立することができるとした。我が局はここに《来料加工企業の無償提供設備の出資による外商投資法人企業の設立に関する取り扱い手引き》を制定する。

一、主な審査認可依拠
《来料加工組立工場が転換する法人の輸入設備税収問題についての通知》(財関税[2009]48号、以下48号と称する)、税関総署公告2009年第62号(以下62号公告)と称する。

二、62号公告の精神

  1. 輸入関税及び輸入段階の増値税の免除を申請する設備は、2008年12月31日及び以前に加工貿易手冊備案を行い、かつ2009年6月30日及び以前に輸入申告し、税関監管期限内である無償提供設備とする。無償提供設備の税関監管期限は連続して計算することができる。
  2. 2009年7月1日から2011年6月30日までに、来料加工企業を法人化する場合に、無償提供設備で出資設立する三資企業。
  3. 税収優遇政策の享受を申請する無償提供設備について、外商投資法人企業は2011年6月30日までに三資企業(来料から三資へ転換する)を設立すると同時に、一括して主管税関に減免税の申請を行わなければならない。
  4. 条件に符合し、出資する無償提供設備は外商投資法人企業の投資総額に組み入れる。

三、新設企業(来料から三資へ転換する)審査批准に必要な資料

  1. 同一場所法人化を行う外資企業の署名文書
    申請表、定款、フィージビリティスタディ(申請表、定款は投資者による署名押印及び法定代表者或いは授権代表者による署名が必要。フィージビリティスタディは投資者が押印し、設備リストは定款の最後に添付の上、これらの輸入設備は元の来料加工からの転入である旨を明記、リストのページ毎に投資者が押印する)
  2. 市工商局の発行した《企業名称預先核准通知書》原本、来料の三資企業への転換の明記があるもの
  3. 地域(或いは市)の外経弁による、三資企業設立に関し市外経貿局への伺書、通関物流科により直通車に関する意見
  4. 三資企業董事会メンバー名簿(外資企業は投資者による押印及び投資者の法定代表人か授権代表者による署名、また各董事署名)
  5. 投資者の所在国或いは地域の法律登記登録証明文書 (公証済みのもの)、法定代表人の身分証明書、投資者の董事会決議
  6. 元の来料加工企業の有効な営業許可証、特准証コピー
  7. 元の来料加工企業の環境保護部門による意見書コピー、環境汚染に関わる事前認可プロジェクトの場合、市環境保護局の法人化に同意する回答書(原本)
  8. 無償提供設備リスト(リストには設備の転入元の来料加工廠名を明記する)、加工貿易無償提供設備手冊(番号Dの手冊)及び元の輸入通関単(原本)
  9. 新規購入した輸入設備と国内設備については、輸入設備リストと国内購入設備リストを別途提供する。
  10. その他提出の必要な文書

四、その他注意事項

  1. 文書の上級申請時、三資企業がどこの来料加工企業から転換するかの内容が含まれなければならない(外経弁は報告提出時、外資企業が初めて設備出資を申請するのか、設備は48号文の要求に符合するかを確認し、設備金額について実体を把握しなければならない)
  2. 手続き取り扱い担当者は来料の法人転換業務を受理する時、企業が48号文に基づく無償提供設備の申請であるかどうかに留意し、企業に指摘しなければならない。
  3. 三資企業の経営範囲が奨励類に属し、投資を構成する輸入設備に、48号文規定に符合する無償提供設備のほか、新規購入する輸入設備もある場合、設備リストを2つに分ける。税関備案時、まず6部のリストに我が局にて”広東省外商投資企業輸入設備(六)専用章”を押印する。一方、新規購入の輸入設備は従来の規定に基づき免税確認書を発行し、そのプロジェクトの項目外貨金額を新規購入する輸入設備枠とする。
    もし、外資企業の経営範囲が許可類である場合、投資を構成する輸入設備に、48号文規定に符合する無償提供設備のほか、新規購入する輸入設備もある場合、設備リストを2つに分け、税関の備案時、まず4部のリストを我が局にて押印、その内無償提供部分の輸入設備には”広東省外商投資企業輸入設備(六)専用章”を押印し、新規購入する輸入設備には我が科の業務専用章を押印する。
  4. 62号公告において、企業が2011年6月30日までに一括して主管税関に減免税の申請を行うとしているが、2011年6月30日は税関への申請期限であり、批准文書の日付ではない。
  5. 申請する無償提供設備は必ず税関監督管理期限内でなければならず、減免税手続きを行う時の申告金額は元の輸入通関申告価格を上回ってはならない。
  6. 来料加工企業が2009年1月1日及び以降に新たに備案した無償提供設備、或いは2008年12月31日以前に備案したが2009年7月1日及び以降に申告輸入した無償提供設備を出資して三資企業を設立する場合、従事する経営範囲が国家の奨励類産業リスト或いは中西部地区外商投資優勢産業項目に属する場合、現行の政策規定に基づき関税を免除し結転手続きを行うことができる(元の輸入時に既に輸入段階の増値税を納付した場合、結転手続き時に再度納付の必要はない)
  7. 来料から三資企業に転換時すでに《国家の発展を奨励する内外資プロジェクト確認書》の形式で減免税備案を申請した場合、依然として現行の減免税政策に基づき執行する。