中国

[全訳] 税関特殊監督管理区域に搬入される国内購入材料の税金還付政策

財政部、税関総署、国家税務総局
税関特殊監督管理区域に搬入される国内購入材料にかかる税金還付政策に関する通知
財税[2009]107号(原文
作成日付:2009-09-03

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、税関広東分署、天津並びに上海の特派弁、各直属税関、新疆生産建設兵団財務局:
最近、一部の地域から≪財政部、税関総署、国家税務総局:輸出加工区等の税関特殊監督管理区域に搬入する国内購入材料にかかる税金還付政策に関する通知≫(財税[2008]10号)における「税関特殊監督管理区内の生産企業の国内購入と区への搬入による税金還付にかかる原材料リスト」に記載されているものの輸出税金還付率の引上げ及び税関商品コード変更後の適用税金還付率の問題についての意見があった。検討を経て、ここに下記のとおり明確にする。

一、財税[2008]10号文書の規定に基づき、区内の生産企業が国内で購入する「税関特殊監督管理区の生産企業の国内購入と区への搬入による税金還付にかかる原材料リスト」記載のものに対して、区への搬入にあたり増値税法で規定する徴税率により税金還付するものは輸出税金還付が取消されたものを指す。上述のものの輸出税金還付率調整後は、調整後の輸出還付税率を執行しなければならない。

二、財税[2008]10号文書の「税関特殊監督管理区内の生産企業の国内購入と区への搬入による税金還付にかかる原材料リスト」に記載されているものにつき、税関商品コードが変更されているが、特性の説明につき税関規定に基づき変わらず列記されるものの範囲に属する場合、従来規定の適用税金還付率により執行する。

特にここに通知する。

財政部 税関総署 国家税務総局
二○○九年九月三日