中国 中国法令ニュースまとめ

[まとめ] 企業所得税優遇税制をめぐる5つの規定(後半)

後半は、優遇税制の内容に関する3つの規定、技術譲渡所得減免税、障害者雇用減税、ハイテク減税、のまとめです。

優遇税制の内容に関する規定

技術譲渡所得減免税

企業所得税法27条(四)、及び実施条例90条の規定により、条件を満たす技術譲渡所得は一納税年度に500万元を超えない部分は免税、超える部分は半減税となります。今回はその条件と手続の詳細が定められました。中国での居住企業であり、政府部門の許可を受け、他の所得と分離して計算していること等が条件となります。内容の詳細は全訳をご覧ください。

障害者雇用減税

企業所得税法30条(二)、及び実施条例96条の規定により、障害者を雇用した場合は給与額の100%の追加控除を受けることができます。今回はその詳細が定められました。条件は以下の通りです。

ハイテク減税

企業所得税法28条、及び実施条例93条の規定により、ハイテク(高新技术)企業は15%の優遇税率の適用を受けることができます。また企業所得税法57条、及び国発[2007]40号の規定により、経済特区及び上海浦東地区のハイテク企業には二免三減の過渡的優遇税制があります。今回は優遇を受ける条件について詳細が定めれらました。