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[Q&A] 中国国外でのコミッション受領時における営業税
Q. 中国企業の中国製品を日本マーケットで営業代理契約を行い、売上に相当に対するコミッション受領の場合の営業税はどうなりますか?
基本的には中国国内におけるサービスの提供に限ると思うのですがどうでしょうか。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 2009年の営業税暫行条例改正により、営業税の課税範囲が以下のように変更されました。
- 旧「営業税暫行条例実施細則」7条(一):国内における役務の提供
- 新「営業税暫行条例実施細則」4条(一):企業・個人による国内における条例に規定した役務の提供または受入
今回のケースでは中国国内の企業が御社の役務を受入れたと判断できますので、営業税の課税対象となります。
尚、納税はコミッションの対外送金時に源泉徴収を行います。
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