中国

[全訳] 税収規範性文書制定管理弁法

税収規範性文書制定管理弁法
国家税務総局令第20号(原文
2010年2月10日

《税収規範性文書制定管理弁法》は2009年12月15日に国家税務総局第2次局務会議審議を通過した。ここに公布し、2010年7月1日より施行する。

国家税務総局局長:肖捷
二○一○年二月十日

税収規範性文書制定管理弁法

第一章 総則

第一条 税収規範性文書の制定と管理業務を規範化し、税務機関の法による行政を促進し、国務院《法による行政の全面的推進実施綱領》等の規定により、税務機関の実務と結合させるため、本弁法を制定する。

第二条 本弁法でいう税収規範性文書とは、県以上(本級を含む)の税務機関が法定の職権と規定された手順により制定し公布する、納税者・源泉徴収義務者及びその他の税務行政相対人(以下、税務行政相対人とする)の権利・義務を規定した、本轄区内で普遍的な拘束力を持ち反復して適用される文書を指す。
国家税務総局が制定する税務部門規章は、本弁法でいう税収規範性文書に属さない。

第三条 税収規範性文書の起草・審査・決定・公布・備案・整理等の業務は、本弁法を適用する。

第四条 税収規範性文書の制定は、法律・法規・規章及び上級税収規範性文書の規定に符合し、公開・統一・効能の原則を堅持し、本弁法に規定する制定規則と制定手順を遵守しなければならない。

第五条 税収規範性文書には税金の徴収・停止・減税・免税・還付・追納事項、行政許可、行政審査、行政処罰、行政強制、行政事業性手数料及びその他税収規範性文書に設定できない事項を設定してはならない。国務院の批准により減税・免税等の事項を設定する場合を除く。

第六条 県税務機関が制定する税収規範性文書は、法律・法規・規章または省以上(本級を含む)の税務機関の税収規範性文書による明確な授権に従う必要がある。税収規範性文書を制定する授権もその必要もない場合、上級税務機関に制定を求める。
県以下の税務機関及び各級税務機関の内部機構・派出機構・直属機構・臨時性機構は、自己の名義で税収規範性文書を制定してはならない。

第二章 制定規則

第七条 税収規範性文書は「弁法」・「規定」・「規程」・「規則」等の名称を使用することができる。但し 「条例」・「実施細則」・「通知」または「回答」と称してはならない。
上級税務機関が下級税務機関に関連する特定の税務行政相対人の特定事項に対して税収法律・法規・規章または税収規範性文書をどのように適用するかについて行った回答を、本轄区に転送する必要がある場合、本弁法に規定する制定規則と制定手順に従い税収規範性文書を制定し、税収規範性文書の名称を使用しなければならない。

第八条 税収規範性文書は内容に応じて、目的・根拠・適用範囲・主体・権利義務・具体規範・操作手順・施行日時または有効期限等の内容を明確に制定しなければならない。

第九条 税収規範性文書の制定は、内容を具体的・明確的にし、内在的な論理を厳密にし、語言を規範化・簡潔・正確にし、実施可能性を備えていなければならない。

第十条 内容が複雑な場合を除き、税収規範性文書は一般に章・節に分けない。
章・節・条・款・項・目に分ける必要がある税収規範性文書は、章・節に標題をつけ、章・節・条の番号は中文数字を用いて順番に記載しなければならない。款には番号をつけない。項の番号は中文数字を用いて丸囲みで記載する。目の番号はアラビア数字を用いて順番に記載する。

第十一条 上級税務機関が下級税務機関に規章と税収規範性文書について補充規定を出すよう求める場合、下級税務機関に具体的な実施弁法の制定を授権することができる。
授権された税務機関はこの権力を他の機関に譲ってはならない。

第十二条 税収規範性文書は制定機関が解釈の責任を負う。
制定機関は収規範性文書の解釈権を本級機関の内部機構または下級税務機関に譲ってはならない。

第十三条 税収規範性文書は過去に遡及してはならない。但し税務行政相対人の権利と利益を保護するために行う特別の規定を除く。

第十四条 税収規範性文書は公布の日より30日後に施行する。
公布後直ちに施行しないことが実施の妨げとなる税収規範性文書は、公布の日より施行することができる。
規章または上級税収規範性文書に対する補充規定を出す授権を経た税収規範性文書は、施行時間を規章または上級税収規範性文書の施行時間と同じくすることができる。

第三章 制定手順

第十五条 税収規範性文書は制定機関の業務主管部門が起草の責任を負う。内容に2つ以上の部門が関わる場合、制定機関の責任者は主管起草部門を指定する。

第十六条 各級税務機関で政策法規業務を行う部門または人員(以下、法規部門とする)は税収規範性文書の合法性審査の責任を負う。
法規部門の審査を通過していない税収規範性文書については、弁公庁(室)は校閲せず、局責任者は発行しない。

第十七条 税収規範性文書の起草は、よく調査研究し、実践的経験を踏まえ、各関係者に意見を聴取しなければならない。必要な時は、起草部門は法規部門を招いて意見を聴取すること。
意見の聴取は書面・インターネット上での意見募集、または座談会・論証会・聴証会等様々な方法を採ることができる。

第十八条 税収規範性文書の起草は、当該文書により廃止される文書の名称・文号及び条項を明確に列挙しなければならない。
同一事項について複数の税収規範性文書が規定を出している場合、起草部門は同類の文書を起草する際、関連文書について統合・整合を行わなければならない。

第十九条 本文を起草した後、起草部門は起草文書を法規部門に送付し合法性審査を行わなければならない。
審査のため送付する起草文書は、起草部門の責任者が署名すること。
起草文書の内容が徴収管理業務及びその業務工程に関連する場合、送付審査前に征管科学技術部門の連署を受ける。その他の業務主管部門の業務に関連する場合、送付審査前に合わせて関連業務主管部門の連署を受ける。

第二十条 起草部門は起草文書を送付審査する際、合わせて下記に列挙する資料を提供しなければならない:
(一)起草の説明。起草の説明は例えば、制定目的・制定根拠・必要性と実行可能性・起草過程・起草文書の主要な問題に対する反対意見と調整状況・日常的整理の結果及びその他説明の必要な事項、がある。
(二)制定根拠。例えば、法律・法規・規章及び税収規範性文書の名称・文書番号。必要な場合、紙または電子文書を提供する。
(三)連署単位及びその他意見を聴取した単位の意見及び受入状況。
(四)その他の関連資料。

第二十一条 内容が簡単な税収規範性文書は、起草部門が意見募集・資料提供等において本弁法第十七条・第二十条の規定を簡略に適用することができる。

第二十条を簡略に適用する場合、起草の説明を提供する必要がある。

第二十二条 法規部門は以下の各方面において起草文書の合法性審査を行う:
(一)本弁法第四条・第五条・第六条の要求に一致するか。
(二)本弁法第二章に制定した規則の要求に一致するか。
(三)関係者の意見を聴取し、受入状況の説明を行っているか。

第二十三条 法規部門は各意見と関連する問題をよく研究し、状況に応じて審査意見を提出する:
(一)起草部門が追加で意見を聴取すべき、または重大な反対意見の受入状況について合理的な説明がないと判断した場合、起草部門に返却し意見を追加で聴取する、またはさらに詳しい説明を求める。
(二)起草文書に問題があり、協議によって意見の一致を達成できないと判断した場合、書面にて審査意見を提出する。
(三)起草文書に問題がないと判断した場合、無異議の審査意見を提出する。

第二十四条 審査を通過して異議無しとなった、または反対意見があるが協議によって起草部門と一致を達成した場合、法規部門は意見に同意する署名をした後、公文書処理手順に従い局責任者に発行を申請する。

第二十五条 審査中に反対意見が存在し協議を経ても意見が分かれる起草文書は、法規部門が書面による審査意見と起草文書を起草部門に返却し、起草部門は各方の意見・理由及び関連材料を局責任者に提出し調整または裁定を依頼する。

第二十六条 税務機関とその他の機関が共同で制定する税務関連文書は、省以下の税務機関が地方人大・政府の代わりに税務関連文書を起草し、業務主管部門は起草文書または連名文書を法規部門に送付して合法性審査を受ける。

第二十七条 税収規範性文書は局責任者が発行し、公告により公布し、速やかに本級政府公報・税務部門公報・本轄区範囲内で発行される新聞または政府ウェブサイト・税務機関ウェブサイト上に掲載する。
本条第一款に規定する公布の条件を備えていない税務機関は、弁税サービス所と公共場所において公告欄または宣伝資料等の形で、制定された税収規範性文書を公布する。

第二十八条 制定機関である起草部門と法規部門は適切に税収規範性文書の施行状況をフォローしなければならない。
実施機関または税務行政相対人に対して回答した文書は、制定機関が分析・評価を行い、研究の上で処理意見を提出する。

第四章 備案審査

第二十九条 省以下(本級を含む)の税務機関は税収規範性文書発布の日から30日以内に一つ上級の税務機関に税収規範性文書を備案し、毎年年度終了後1か月以内に一つ上級の税務機関に当年度発布した税収規範性文書のリストを提出する。

第三十条 税収規範性文書を備案する場合、《税収規範性文書備案報告表》に記入し、税収規範性文書の電子文書を提出する。

第三十一条 一つ上級の税務機関の法規部門は税収規範性文書の備案登記・審査監督・違反是正等の業務の責任を負う。
業務主管部門は法規部門と協力して職権の範囲内の税収規範性文書を審査し、規定期限までに法規部門に審査意見を送付する。

第三十二条 一つ上級の税務機関は備案する税収規範性文書について、下記に列挙する事項の審査を行う:
(一)法定の権限を超越していないか。
(二)法律・法規・規章及び上級税務機関の税収規範性文書の規定に違反していないか。
(三)制定規則または制定手順に違反していないか。
(四)その他審査の必要な内容。

第三十三条 審査を経て、税収規範性文書が権限を超越し、法律・法規・規章及び上級税収規範性文書の規定に違反し、またはその規定が明らかに不適当である場合、一つ上級の税務機関は制定機関に期限内に是正を命じる。
制定機関は期限内に是正し、是正期限満了の日より30日以内に、処理状況を一つ上級の税務機関に報告する。

第三十四条 備案しない、または期限までに備案しない税務機関について、一つ上級の税務機関は制定機関に期限内の報告を通知する。期限を過ぎても報告しない場合、通報を行い、期限内の改正を命じる。

第三十五条 税務行政相対人が税収規範性文書が税収法律・法規・規章または上級税収規範性文書の規定に違反していると考えた場合、制定機関またはその上一級税務機関に書面にて審査の建議を行い、制定機関またはその上一級税務機関は法により速やかに処理しなければならない。
税収規範性文書の制定権を有する税務機関は異議処理のための制度・機構を構築しなければならない。

第五章 文書の整理

第三十六条 制定機関は税収規範性文書の整理を行う。
整理は、日常的整理と定期的整理を結合した方法による。

第三十七条 日常的整理は税務機関の業務主管部門が責任を負う。
業務主管部門は立法の変化及び税収業務の発展の需要に基づき、本弁法第十八条の要求に従い、税収規範性文書を随時整理する。

第三十八条 定期的整理は、国家税務総局統一部署が2年に一度行う。法規部門は組織取りまとめの責任を負い、業務主管部門は業務分担の責任を負う。
業務主管部門は規定の期限内に整理の必要な税収規範性文書のリストを提示し、整理意見を提出する。法規部門は業務主管部門の提出した文書リスト及び整理意見に対して総括・審査を行う。

第三十九条 整理に問題のある税収規範性文書は、制定機関が処理を行う:
(一)以下の状態の場合、失効を宣言する:
1. 実施時間が経過した。
2. 調整対象が滅失した。
(二)以下の状態の場合、抹消または廃止を宣言する:
1. 上位の法規定に違反している。
2. すでに後続文書により廃止されている。
(三)以下の状態の場合、改訂する:
1. 本機関の税収規範性文書と矛盾している。
2. 本機関の税収規範性文書と重複している。
3. 実施上の漏れまたは取扱上の難点がある。

第四十条 制定機関は日常的整理の結果を公布し、定期的整理の終了後、統一して失効・抹消・廃止の文書リストまたは条項を公布する。

第六章 附 則

第四十一条 解釈・修正または廃止する税収規範性文書は、本弁法の関連規定を参照して実施する。

第四十二条 本弁法は2010年7月1日より施行する。《国家税務総局 〈税収規範性文書管理弁法(試行)〉の発布に関する通知》(国税発[2005]201号)と《国家税務総局 〈地方税収法規規章・税収規範性文書備査備案規定〉の発布に関する通知》(国税発[1994]208号)は同時に廃止する。