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消費税
同文書において、電池に関する消費税政策が以下のように調整された。
1)水銀を含まない一次電池、金属水素化ニッケル蓄電池(水素ニッケル蓄電池またはニッケル水素蓄電池とも称される)、リチウム一次電池、リチウムイオン蓄電池、全バナジウム・レドックスフロー電池については、2026年9月1日から2027年8月31日まで2%の税率で消費税を課し、2027年9月1日以降は4%の税率で課す;
2)太陽光発電電池(太陽電池とも称される)については、2027年4月1日から2028年3月31日まで2%の税率で消費税が課され、2028年4月1日以降は4%の税率で課される;
3)2026年9月1日から2028年12月31日まで、ナトリウムイオン電池、全固体電池、燃料電池、および太陽光発電電池のうち、ペロブスカイト電池、タンデム型電池、ガリウムヒ素電池については、消費税が免除される。
| 法規名称 | 3、 財政部・税関総署・国家税務総局による一部の電池に関する消費税政策の調整に関する公告 |
|---|---|
| 法規番号 | 財政部・税関総署・国家税務総局公告2026年第20号 |
| 原文 | 财政部 海关总署 税务总局关于调整部分电池消费税政策的公告 |