中国 企業所得税

[全訳] 専用用途のための財政性資金に係る企業所得税の処理問題

財政部 国家税務総局:専用用途のための財政性資金に係る企業所得税の関連処理問題に関する通達
財税[2009]87号(原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市財政庁(局)、国家税務局、地方税務局、新疆生産建設兵団財務局:
≪中華人民共和国企業所得税法≫及び≪中華人民共和国企業所得税法実施条例≫(国務院令第512号、以下、実施条例)の関連規定に基づき、国務院の批准を経て、企業が取得する専用用途の財政性資金に係る企業所得税の関連処理問題について下記のとおり通達する。

一、企業が2008年1月1日から2010年12月31日までに、県級以上の各級人民政府財政部門及びその他部門から取得する収入総額へ算入すべき財政性資金は、下記の条件を同時に満たす場合は課税収入とせず、課税所得の計算上、収入総額から控除することができる。
(一)企業が資金の支払いに係る書類を提供でき、かつ、その書類が当該資金の専用用途を定めている場合。
(二)財政部門または資金を支払うその他政府部門に、当該資金に対しての専門的な資金管理方法または具体的な管理要求がある場合。
(三)企業が当該資金及び当該資金によって発生した支出に対して単独に会計処理を行う場合。

二、実施条例第28条の規定に基づき、上述の非課税収入を支出したことによる費用は、課税所得の計算上控除できない。また、その支出により形成される資産について、その償却額は課税所得の計算上控除できない。

三、企業は本通達の第1条で定める条件に合致する財政性資金を非課税収入として処理した後、5年(60ヶ月)以内に支出に供せず、かつ、財政部門または資金を支払ったその他政府部門へ返還しない部分の金額は、当該資金を取得から6年目の年度の収入総額へ算入しなければならない。収入総額へ算入された財政性資金により発生した支出は、課税所得の計算上控除することができる。
上記規定とおりに執行してください。

財政部 国家税務総局
二○○九年六月十六日