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[中国労務]外国人就労許可新制度FAQ(広州編)

 2016年10月より外国人就労許可の新制度が北京・天津・上海・広東を含む10の試行地で開始され、深センは2016年11月より、広州も2017年1月より、新規申請者を対象として新システムによる申請手続きが開始されています。2017年4月からは全国統一実施となり、広東省でも4月1日より延期申請者が新システムで申請開始となる予定です。
 今般の新制度発布には、就労許可の基準を全国統一する狙いもありますが、よく確認してみると、手続き手順や準備資料、条件基準にも各地で若干異なる部分があります。以下に、弊社が広州市で取りまとめた、周辺でよくあるご質問について、広州市人力資源・社会保障局の外国専家局の方針及び回答に基づきまとめた内容を紹介します。

1.条件について

(1) Q. 《外国人来華工作分類標準(試行)》中、(3)第9条に“年収及び個人所得税納付額が規程標準に達した外国籍人材”はA類認定されるとあるが、具体的な基準はどのようなものか。
A. 広州市外国専家局へのヒアリングによれば、規程標準は社会平均給与の6倍となる。2015年度広州市在職従業員平均給与6,764元×6=40,584元(税込)、年収換算では487,008元(40,584元×12)。

(2) Q.申請時、ABC分類は企業が自ら判断するのか?どのように判断されるのか?
A. 《外国人来華工作許可通知》申請提出時、企業より入力及び提供された情報と資料に基づき、まずは申請システムより判断される。

(3)Q.給与額の証明は具体的に納税証明以外には無いか。また新規申請時に見込みで申請して良いか。
A.広州市外国専家局へのヒアリングによると、個人所得税の納税証明は根拠資料となり得るとの回答。新規申請者は(中国での納税実績が無いため)、雇用契約書に中国国内給与を記載。駐在員の場合出向任命書に日本給与を記載できる(合算可能)。記載内容の真実性に対し企業は責任を負わなければならない。

(4)Q.(3)に関連して、年間勤務時間についてはどうか?新規申請時に見込みで申請して良いか。
A.広州市外国専家局へのヒアリングによると、見込みで申請可能との回答。記載内容の真実性に対し企業は責任を負わなければならない。

2.手続き

(5) 申請資料の要求に「直近3年以内に《外国人来華工作許可》を取得したことのある申請者が再度申請する際には最高学位(学歴)証書及び無犯罪証明の提出必要無し。また申請職務と元の《工作許可》で批准された職務が同じ場合は職歴証明の提出必要無しとあるが、ここで言う“《外国人来華工作許可》を取得したことのある”、及び“元の《工作許可》”についてどう理解すればよいか。
A. いずれも直近3年以内に「国家新政策要求(151号文)に基づき《外国人来華工作許可証》を取得したことのある情況」を指す。即ち試行前に《外国専家証》及び《外国人就業許可証》を取得したことがあった場合は上記関連資料の提出が必要となる。

(6) Q. Fビザ・Lビザ等短期ビザ(非就労ビザ)を取得し入境した一般外国人は《工作許可証》を直接申請可能か。
A. できない。A類人材以外は151号文添付《服務指南(サービスガイドライン)》中、“国外における外国人来華工作許可申請”フローに基づき手続きを行う必要がある。

(7) Q. 《外国専家証》の延期について、どのように手続きを行う必要があるか。
A. 新規申請の“国内における外国人来華工作許可申請”フローに基づき申請可能(システム上で現在持っている《外国専家証》をアップロード)。

(8)Q.広州市のグリーンカード《外国人永久居留証》を以って直接《外国専家証》或いは新規定による《工作許可証》を発行することは可能か。
A.できない。外国人来華工作許可の試行開始後、《外国専家証》及び《外国就業証》の業務は取り消され、《中華人民共和国外国人工作許可証》の手続きについては151号文に基づき執行される。

(9)Q.許可通知書を取得後、Zビザと居留許可の政策はこれまでと同じか。
A. 広東省全域において、《工作許可通知》を取得した外国人は、その後、日本の中国大使館等の在日公館に行かずとも、省内指定の到着税関でZビザを申請することが可能である。広州においては、白雲国際空港、広州東駅で到着時或は入国後にZビザを申請できる。但し初回申請の際には、事前に広州市公安局出入境管理処において企業情報の登記(備案、要5営業日)が必要となる。
 また、既に連続して2回就業類居留許可を申請した者は、違法記録が無く、納税記録が一定以上の企業である場合、3回目の申請時に複数年数の居留許可を申請することができる。

(10)Q.広州市外国専家局での申請時に、申請企業側は担当者を固定することとなるか。
A. 初回の企業情報登録時に当該企業申請担当者を固定し、以後の窓口申請は申請担当者より行う。申請担当者の交代時にはシステム上から変更手続きを行う。

3.資料

(11) Q.企業と外国人が締結する雇用契約書の様式は決まっているか。
A.雇用契約には、勤務場所、勤務内容、報酬、時間、職位とサイン頁が必要。雇用契約の開始日には特に要求は無いが、《外国人の中国における就業管理規定》には、企業は外国籍社員の就労許可取得後に初めて雇用しても良い旨規定されているため、契約開始日は工作許可通知を取得する前であってはならない。

(12) Q.外国語の資料は翻訳が必要か。企業が自ら翻訳してもよいか。
A.中国語以外の証明資料は全て中国語翻訳をつけなければならない。英文資料は企業が自ら翻訳可能、英文以外は、当市の翻訳専門機構より翻訳証明発行の上、企業が押印しなければならない。

4.その他

(13)Q.外国人の来華工作許可証の有効期間は?
A.ハイレベル人材(A類)は3-5年、外国専門人材(B類)は1-2年。但し、申請する有効期間は雇用契約の有効期間内でなければならない。この申請には別途資料の提出は不要。