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[華南ビジネス] 税関総署広東分署区域内の通関一体化改革について

税関総署が今年各種の通関業務効率向上、公平公正な輸出入推進や貿易促進措置を講じている中で、中国国内の一定の税関区内における通関業務の一体化は、改革の大きな柱とされています。

これまで企業は所在地の税関(主管税関)で貨物検査を含めた輸出入通関を行ない、税関区を跨る移動には、指定車両等を用いて税関区間移動の手続(「転関」)を行う必要がありました。これが、税関総署公告2014年第66号(広東地区税関区域内通関一体化改革の公告)の通知によれば、広東分署の域内通関一体化により、税関総署広東分署の下の7つの直属税関(広州、深圳、拱北、汕頭、黄埔、江門、湛江)において、企業は域内輸出入通関申告時、通関地を自由に選ぶことができ、貨物検査地は企業所在地か或は出入国通関地(口岸)を選ぶことができるようになります。2014年9月22日より空路・水路の通関地(口岸)ですでに開始され、2014年12月1日より陸路の通関地でも開始されることになっています。現状まず深セン湾、皇崗等の陸路通関ネットワーク化を進めており、陸路と空・水路の一体化が行われる模様です。

従来、企業はシステムで通関地における関税・増値税の納付手続を行なっており、例えば輸入通関において、企業所在地税関が入国通関地(港湾、陸路、空路の「口岸」)での通関(「清関」)と税納付を認めず、「転関」手続により指定車両で所在地税関まで移動後、「清関」させ、関税・増値税納付と同時に、貨物検査等も行わせていました。今後は通関地・貨物検査地ともに企業が自主的に選択するため関税・増値税も必ずしも所在地税関で支払うわけではないことになります。また通関業者はこの一体化により、これまでのような域内通関地毎の代理通関業登録が不要となり、一箇所で登録していれば域内での代理通関申告業務はどこでも行うことができます。

税関コード分類審査と価格審査、原産地事前確認と許可証等の認定結果について、一度認可された内容を各通関地で共有するとされ、異なる税関による異なる審査結果で企業が困らなくなることが期待される反面、審査結果情報は通関場所ごとには曲げることのできない明々白々の区域内共有データとなります(但し、通関申告内容の正規の修正や取消は行政手続規定に基づき可能です)。

この一体化改革は、北京・天津通関区域内ですでに2014年7月1日より開始された(9月22日より石家庄税関区がこれに加わった)後、長江デルタ地域の通関一体化(税関総署公告2014年第65号)と同時に広東分署で発布されたものです。通関一体化は企業にとり通関業務効率向上と費用の削減につながるはずですが、実務上の影響はまだ聞こえてこないものの、一部の深セン陸路通関地等では通関件数の増加による時間の遅れ等も懸念されており今後も留意が必要です。

※各地の運用状況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。