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広東・香港・マカオ大湾区において関係する増値税政策を実行することに関する通知

財政部 税関総署 税務総局 広東・香港・マカオ大湾区において関係する増値税政策を実行することに関する通知
(財税〔2020〕48号)(原文

広州市で登記された保険企業が南沙自由貿易試験区エリアに登記した企業より取得する国際船舶輸送保険業務収入について、増値税を免除する。

また、条件に符合する輸出企業が規定の積出港で輸出通関し、条件に符合する運輸企業の請負により、水路保税輸送後の海路直航ルートで広州南沙保税港区及び深セン前海保税港区より出国するコンテナ貨物に対し、積出港での還付政策を実行する。

2020年10月1日から2023年12月31日の間、広州市に登記する保険企業が南沙自由貿易試験区エリアに登記する企業から取得する国際船舶輸送保険収入について増値税の徴収を免除する。

2020年10月1日から、輸出企業が下記3における積出地の港(以下「積出港」という)で輸出通関し、運輸企業が輸送を請け負い、水路保税輸送後海路直航ルートにより広州南沙保税港区、深セン前海保税港区(以下「輸出港」という)から出国するコンテナ貨物に対し積出港税還付政策を実行する。

適用対象

運輸企業及び輸送手段

運輸企業は、税関の信用ランクが一般信用企業又は認証企業であり、且つ納税信用ランクがB級以上である船舶輸送企業とする。輸送手段は、GPS位置測定、全過程動画監視制御設備を配備し、且つ輸送請負における税関監督管理貨物の輸送手段に対する税関の要求に適合する船舶とする。

輸出企業

輸出企業の輸出還付(免税)分類管理の類別が1類又は2類であり、且つ税関の信用ランクが一般信用企業又は認証企業であるものとする。

還付の手続き

① 輸出企業は、積出港輸出貨物通関申告書の電子情報及び関連する資料について、還付を所轄する税務機関に対し還付の申請をする。輸出企業は初めて還付の申請を行うまでに、輸出還付を所轄する税務機関に対し、積出港税還付届出を行わなければならない。

② 輸出還付を所轄する税務機関は、企業の輸出還付(免税)の分類管理類別情報、税務総局がクリアリング処理した企業税関信用ランク情報及び積出港の貨物通関申告書情報に基づき、輸出企業のために還付の手続きを行う。輸出企業は還付の申請をする際、上記の情報の表示が積出港の還付の条件に適合しない場合には、主管税務機関は税務総局がクリアリング処理した保税輸送照合消込の通関申告書データに基づき還付の手続きを行う。

③ 貨物が輸出港に到着せず、輸出をしない場合には、積出地の税関は輸出貨物の通関申告書を取り消し、税関総署は税務総局に対し関連する電子データを提供する。上記の輸出しない貨物について、既に輸出還付の手続きを行った場合には、輸出企業は税金を追加で納付し、積出地の税関に対し税務機関が交付した貨物追加納付済証明を提出する。

④ 既に輸出還付の手続きをしたが積出日から2か月以上の間、保税輸送照合消込の手続きが終わらない貨物について、不可抗力又は上記2.③の状況に該当し、且つ輸出企業が既に税金を追加で納付した場合を除き、実際には輸出をしていないものと見なし、税務機関に対し既に還付された税金を追加で納付しなければならず、積出港税還付政策は適用しない。

積出港

積出港税還付政策の適用を受けることができる積出港は、以下の港とする。

  • 広州市 滘心港、旧港、烏冲港、嘉利港、集司港、東江口港、新沙港
  • 深セン市 塩田港、大鏟湾港
  • 佛山市 九江中外運港、勒流港、北滘港、佛山新港、三水港、南海国際貨櫃港、高明珠江貨運港、容奇港、順徳新港
  • 肇慶市 高要港、肇慶新港、四会港、肇慶三榕港、雲浮新港、肇慶港
  • 恵州市 恵州港
  • 東莞市 虎門港
  • 中山市 中山港、中山外運港、小欖港、中山神湾港
  • 珠海市 珠海洪湾港、西城港、高欄港、珠海斗門港
  • 江門市 江門高沙港、江門外海港、天馬港