中国 企業所得税

中国・企業所得税に関する通知(国家税務総局公告2014年第29号)

国家税務総局は2014年5月23日に企業所得税に関する新たな通知を公布した(原文)。本通知のうち、一般企業に関係する箇所は以下のとおりである。

二.企業が株主から受領した資産の企業所得税の処理

(一)企業が株主から受領した資産(株主が贈与した資産、上場会社の持分再編改革過程にて旧非流通株株主と新非流通株株主が贈与した資産および株主が放棄した企業の持分を含む、以下同じ)が契約、協議により資本金(資本剰余金を含む)として約定し、かつ会計上も既に実際に処理された場合は、企業の収入総額に計上せず、企業は公正価値に基づき当該資産の課税基礎を確定しなければならない。

(二)企業が株主から受領した資産を収入として処理する場合は、公正価値に基づき収入を計上しなければならず、企業所得税の計算と同時に公正価値に基づき当該資産の課税基礎を確定する。

五.固定資産減価償却費の企業所得税処理

(一)企業の固定資産の会計上の耐用年数が税法の規定する最低耐用年数より短い場合、会計上の耐用年数に基づき計上した減価償却費は税法の規定する最低耐用年数に基づき計算した減価償却費より多くなるため、当期課税所得額の加算調整を行わなければならず、企業の固定資産の会計上の耐用年数の限度が到来し、かつ既に減価償却が終了しているが、税法の規定による最低耐用年数に達しておらず、減価償却費も全額控除していない場合は、その税務上未控除の部分は税務上の残存耐用年数にて継続控除する。

(二)企業の固定資産の会計上の耐用年数が税法の規定する最低耐用年数より長い場合、その減価償却費は会計上の耐用年数に基づいて控除する。但し、税法に別途規定がある場合を除く。

(三)企業が会計規則により計上した固定資産減損損失引当金は税務上損金とすることはできず、その減価償却費は税法の規定により確定した固定資産の課税基礎により計算し損金とする。

(四)企業が税法の規定する加速度償却法に基づき減価償却を行う場合は、その加速度償却法で計算した減価償却費は全額損金とすることができる。

(五)石油天然ガス採掘事業が油汽資産損耗(減価償却)を計上する際、会計と税法規定の計算方法の相違から生ずる損耗(減価償却)差異は、税法の規定に従い納税調整を行わなければならない。

六.施行時期

本公告は2013年度および以降年度の企業所得税確定申告に適用する。

企業が2013年度の確定申告以前に政府または株主から受領した資産について未だ企業所得税の処理を行っていない場合は、本公告に従い執行することができる。手続不備や証拠不全の場合、企業は2014年12月31日までに補完しなければならない。企業が2014年12月31日まで補完できない場合は、一律に課税収入または収入総額として企業所得税の処理を行わなければならない。