中国 企業所得税

同時文書マスター文書の提出及び管理に係る事項の明確化についての公告

国家税務総局 同時文書マスター文書の提出及び管理に係る事項の明確化についての公告
(国家税務総局〔2018〕14号)

概要

2018年5月20日施行。OECD(経済協力開発機構)による「BEPS行動計画」(税源侵食と利益移転行動計画)を契機として、世界各国で国際間の租税回避防止に関する規定の整備が進められてきた。中国においては2016年に公布された「国家税務総局 関連者間取引申告と同時文書管理の整備に関する公告」(国家税務総局2016年42号)により同時文書の準備要求が規定された。同時文書には、マスター文書、ローカル文書、特殊事項文書の3種類が含まれ、要件に該当する場合、同時文書を準備する必要がある。42号公告では、年度の関連者間取引が10億元を超える企業、または最終持株会社がすでにマスター文書を作成している場合は、マスター文書を準備することが定められていた。今回の公告によりマスター文書の提出及び管理についての具体的な取扱いが規定された。主な内容は以下の通り。

  • マスター文書を準備する必要のある企業グループは、企業グループの企業が2つ以上の税務機関の管轄に属する場合、いずれか一つの企業の主管税務機関に自主的にマスター文書を提出する。
  • 企業グループの各企業が一つの省、自治区、直轄市、計画単列市の税務機関の管轄に所属する場合、省の税務機関によりマスター文書の管理を行う。
  • 企業グループの各企業が二つ以上の省、自治区、直轄市、計画単列市の税務機関の管轄に所属する場合、マスター文書を受け取った機関が国家税務総局に報告し、国家税務総局がマスター文書を管理する。
  • 関連規定

    • 国家税務総局 関連者間取引申告と同時文書管理の整備に関する公告」(国家税務総局〔2016〕42号)