中国 付加税費

中華人民共和国都市維持建設税法

中華人民共和国都市維持建設税法原文

2021年9月1日施行。1985年2月8日に国務院より発布された《中華人民共和国都市維持建設税暫定条例》は同時に廃止される。

《中華人民共和国都市維持建設税法》(以下《都市維持建設税法》と略称する)は、《中華人民共和国都市維持建設税暫定実施条例》(以下《都市維持建設税暫定実施条例》と略称する)と比較し下記内容に変更が見られる。 

(1) 徴収範囲を「国内」と明確化した。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第一条 中華人民共和国国内で増値税、消費税を納付する単位と個人を都市維持建設税の納税人とし、本法律の規定に基づき都市維持建設税を納付しなければならない。 第二条 製品税、増値税、営業税を納付する単位と個人を都市維持建設税の納税義務人とし(以下「納税人」と略称する)、本条例の規定に基づき都市維持建設税を納付しなければならない。
第三条 輸入貨物或いは国外単位と個人が国内で役務、サービス、無形資産の販売時に納付する増値税、消費税額に対し都市維持建設税を徴収しない

(2) 課税ベースの計算について期末未控除留保・還付税額を控除することを明確化した。 

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第二条 ……都市維持建設税の計算根拠に関しては、規定に基づき増値税の期末未控除税額の還付された税額を控除しなければならない。 なし

(3) 納税人の所在地の具体的な場所は各省、自治区、直轄市より確定されることを明確化した。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第四条 ……前条項でいう納税人の所在地とは、納税人の住所、または納税人の生産経営活動に関するその他の場所を指す。具体的な場所は各省、自治区、直轄市に確定される。 なし

(4) 納税額の計算方法を更に明確化した。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第五条 都市維持建設税の納税額=課税ベース×適用税率 なし

(5) 特殊な状況に対し減税・免税の処理が規定された。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第六条 国民経済と社会発展の必要性に応じ重大公共基礎施設の建設、特殊産業と集団、及び重大緊急事件の対応などの状況に対し、国務院は都市維持建設税の減税または免税を規定でき、全国人民代表大会常務委員会に備案の手続きを行う。 なし

(6) 納税義務の発生時期、源泉徴収義務者の規定を更に明確化した。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
第七条 都市維持建設税の納税義務の発生時期は、増値税、消費税の納税義務の発生時期と一致する。増値税、消費税を納付すると同時に都市維持建設税を納付する。 第五条 都市維持建設税の徴収、管理、納税、奨励・処罰等の事項に対しては、製品税、増値税、消費税の関連規定を参照し、処理する。
第八条 都市維持建設税の源泉徴収義務者は増値税、消費税の源泉徴収義務を負う単位と個人であり、増値税、消費税を源泉徴収すると同時に、都市維持建設を源泉徴収する。

(7) 都市維持建設税の専門用途に関する規定が取り消され、専門用途が指定されない。

《都市維持建設税法》 《都市維持建設税暫定条例》
なし 第六条 都市維持建設税は都市の公用事業と公共施設の維持・建設に使用される。具体的な手配は地方人民政府より確定する。 第七条 本条例の第四条第三項により納付された税金は郷、鎮の維持と建設に使用される。

税率の規定には変更が無い。

納税人所在地 税率
市区 7%
県、鎮 5%
市区、県または鎮以外 1%