中国 中国会計税務

[中国会計] 中国の国家統一会計制度(40)

 主要な経済取引にかかる会計科目に関する記帳処理などを紹介していきます。前回は、原価のうち、「生産成本(製造原価)」について紹介いたしました。今回は「営業原価」について紹介します。紹介する内容は、基本的には企業会計準則(新準則)に基づきます。

1.営業税金及付加(営業税金および附加)

 営業税金および附加は、企業の経営活動において負担する公租公課のうち、収入の実現後に納付することとなる各税金費用で、営業収入の減算項目として利潤表(損益計算書)では、営業原価の次に表示されています。
 具体的には、消費税、営業税、城市維護建設税(護は中国文字ではてへんに戸。以下、「城建税」という。)などの税金費用で、「営業税金および附加」に明細科目を設定して使用します。主要なものの内容は以下の通り。

◆営業税:金融保険業、建築業、飲食業などで所定の課税役務提供行為に対し徴収される税金。
◆消費税:たばこ、酒、化粧品、貴金属、精油品、乗用車など特定の消費物品に対し徴収される税金。
◆資源税:中国国内で原油や天然ガスその他鉱物などの採掘や開発・生産を行う者に対し徴収される税金。
◆城建税:都市インフラの整備等に使用される目的税。流通税(営業税、消費税、増値税)の納付税額に対し、都市のランクに応じ所定の徴収率で計算。
◆教育費附加:国家の教育事業に使用される目的税。流通税の納付税額に対し、3%の徴収率で計算。地方教育費附加が課せられる地域もある。

 房産税(不動産税)、車船使用税、土地使用税、印花税(印紙税)などの税金費用はこれに含まれず、原価や管理費用として処理されるものとなります。ただし、投資性不動産に関する不動産税や土地使用税はこの科目を使用します。なお、上海市では城建税などと共に「河道管理費」が流通税額に応じて徴収されますが、この税金費用は「営業税金および附加」ではなく、管理費として処理します。

<例34> 3月の営業税課税対象取引額は500万元であった。適用される税率等は以下の通り。営業税5%、城建税7%、教育費附加3%。
①3月31日(月次決算時)
借:営業税金及付加(営業税金および附加)              275,000
貸:応交税費―応交営業税(未払税金-未払営業税)       250,000
        ―応交城市維護建設税(未払税金-未払城建税)  17,500
        ―応交教育費附加(未払税金-未払教育費附加)   7,500
②4月15日(納付時)
借:応交税費―応交営業税(未払税金-未払営業税)        250,000
        ―応交城市維護建設税(未払税金-未払城建税)  17,500
        ―応交教育費附加(未払税金-未払教育費附加)   7,500
貸:銀行存款(銀行預金)                          275,000

城建税=営業税額250,000×7% 教育費附加=営業税額250,000×3%.

2.小企業会計準則を採用している場合

 小企業会計準則を採用している場合には、「営業税金および附加」に計上する税金費用の範囲が異なり、企業会計準則による場合には管理費用として処理をする不動産税や印紙税なども含まれ、損益計算書の表示においても、以下の通り税目種別ごとに明示する形式となっています。

<小企業会計準則による損益計算書様式>
(一部抜粋)

項目 行次
一、営業収入/td>
減:営業成本(営業原価)
    営業税金及附加
    其中:消費税
        営業税
        城市維護建設税
        資源税
        土地増値税
        城鎮土地使用税、房産税、車船税、印花税
        教育費附加、コウ産資源補償費、排汚費 10

コウ産資源補償費のコウは石へんに廣:中国文字は石へんにまだれ。