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中国・越境EC企業の企業に対する輸出監督管理の試行に関する公告

税関総署 越境EC企業の企業に対する輸出監督管理の試行に関する公告
(税関総署公告2020年第75号)(原文

2020年7月1日施行。越境EC企業による企業に対する輸出(以下「越境ECによるB2B輸出」という)について、登録、通関管理等についての試行が規定された。

国内企業が越境ECプラットフォームにより国外企業との取引成立後、越境物流により貨物を直接国外企業に送付し、若しくは国内企業が輸出貨物を越境物流により海外の倉庫に送付し、越境ECプラットフォームにより取引が成立した後、海外倉庫から購入者に送付し、且つ税関の要求に基づき、関連する電子データを送信する場合においては、この公告に基づき税関の監督管理を受ける。

越境EC企業、越境ECプラットフォーム企業、物流企業等の越境ECによるB2B輸出の業務に関係する国内企業は、税関の通関単位登録・登記に関連する規定に従って、所在地の税関において登録・登記を行わなければならない。また、海外倉庫への輸出業務を展開する越境EC企業は、税関に対し海外倉庫への輸出業務のモデルについての備案を行わなければならない。

越境EC企業又はその委託を受けた通関代理企業、国内の越境ECプラットフォーム企業、物流企業は、国際貿易の「単一窓口」又は「ネット+税関」を通じて、税関に対して申告データを提出し、電子情報を送信し、データの真実性に対して相応の法律上の責任を負わなければならない。

越境ECによるB2B輸出貨物において、全国通関一体化を適用し、「越境EC」モデルにより保税業務を行うこともできる。

北京税関、天津税関、南京税関、杭州税関、寧波税関、厦門税関、鄭州税関、広州税関、深セン税関、黄埔税関において、越境ECによるB2B輸出についての監督管理の試行を展開する。試行の状況に基づき、速やかに全国の税関において普及、促進させる。