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中国・新型コロナウイルスの影響による社会保険の納付期限の延長と納付猶予に関する通知

国家税務総局広東省税務局 広東省人力資源と社会保障庁
新型コロナウイルス感染流行の影響による企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険費の納付期限の延長と納付猶予に関する通知
(粤税発〔2020〕47号)(原文

新型コロナウイルス感染流行の影響により広東省に対する企業従業員基本養老保険、失業保険、労災保険(以下「三項社会保険料」と称する)の納付期限の延長と納付猶予の事項が規定された。

納付期限の延長

疫病流行の影響で期限通りに三項社会保険料の支払が不可能な企業に対し、感染収束後の3ヶ月以内に行い、納付することができる。

  • 所属期が2020年2月から感染収束後二か月目までの三項社会保険料について、納付期限は感染収束後の三か月目までに延長される。2020年1月23日に広東省が重大緊急公共衛生事件一級対応を実施後、所属期が2020年1月の三項社会保険料を即時に申告せず納付できなかった企業の納付期限は一括して感染収束後の三か月目までに延長される。
  • 企業は申請する必要がない。税務機関が規定に基づき納付期限の延長を調整する。
  • 従来の方法で各社会保険業務を行い、即時に労働者の人数増加・減少を処理し、月ごとに三項社会保険料を申告する。納付期限延長は滞納金を徴収しない。社会保険を加入者は法律に基づき各社会保険待遇を享受することができる。
  • 納付期限の延長期間中、企業が自身の状況に基づき三項社会保険料を納付することができる。ただし、感染収束後の三か月目までにすべて納付しなければならない。期限を過ぎて未納付の場合、滞納金が徴収されると同時に、関連部門に報告され、規定に基づき信用管理体系に組み込まれ、連合懲戒を実施される。

納付猶予

  • 納付期限の延長後、感染流行の影響で生産経営が困難で三項社会保険料を依然として支払不可能な企業は、規定に基づき納付猶予を申請することが可能である。
  • 納付猶予を申請する際に、下記の条件を同時に満たさなければならない。
    ①感染収束前に企業が既に設立された。
    ②感染流行の影響で資金が3ヶ月の生産経営の維持に不足する。または感染流行期間の平均月営業(財務)収入額が2019年の第4四半期の月平均営業(財務)収入額と比べ50%(含む)以上減少した。
    ③期限が満了する前に、三項社会保険料をすべて支払うことを保証する。
  • 毎月納付すべき三項社会保険料の納付猶予期限は原則的に6ヶ月を越えず、納付猶予の執行期限は2020年12月31日までとする。企業は源泉徴収すべき従業員個人部分の三項社会保険料も納付猶予となる。
  • 感染流行の影響で規定により納付期限が延長された三項社会保険料に対し、感染流行収束3ヶ月後に、規定に基づき納付猶予を継続することを申請可能。感染流行収束後の四か月目からの三項社会保険料に対し、納付猶予の執行期限の規定に基づき納付猶予を申請可能。
  • 納付猶予を申請する際に、納付猶予当月より前の納付すべき三項社会保険料を申請することはできない(詳細は下記の表を参照)

広東省納付猶予の2020年三項社会保険料期限表(感染収束を4月と仮定した場合)

申請時期 申請可能な所属期 納付期限
7月(1-20日) 2-6月 (規定に基づき7月まで延長し、納付する) 2020年12月31日
7-11月 2020年12月31日
8月(1-20日) 8-11月 2020年12月31日
9月(1-20日) 9-11月 2020年12月31日
10月(1-20日) 10-11月 2020年12月31日
11月(1-20日) 11月 2020年12月31日

申請手順

  1. 感染収束後三か月目から、企業は毎月20日までに広東省電子税務局にログインまたは納税サービス窓口にて、主管税務機関に《新型コロナウイルス感染流行の影響による三項社会保険料の納付猶予申請表》を提出する。
  2. 主管税務機関が申請を受理した後、5営業日内に企業に審査結果を通知し、且つ審査結果を社会保険取扱機構に転送する。

納付猶予期間中の社会保険業務の取扱

  1. 従業員個人の納付部分に対する源泉徴収の方式を従業員と協議しなければならない。
  2. 従来の方法で各社会保険業務を行い、即時に労働者の人数増加・減少を処理し、月ごとに三項社会保険料を申告しなければならない。
  3. 従業員が法定の定年年齢に達した場合、定年退職手続き、社会保険関係の移転・引き継ぎ及び他の必要な事項を行う場合、即時に当該被用者の三項社会保険料を精算・納付しなければならない。また企業は抹消する前に、三項社会保険料を精算・納付しなければならない。
  4. 滞納金が徴収されない。社会保険加入者は法律に基づき各社会保険待遇を享受することができる。

納付猶予期間中、企業が納付猶予を申請済みの三項社会保険料に対し、事前に納付することができ、遅くても納付猶予の期限が満了するまでに精算・納付しなければならない。期限を過ぎて未納付の場合、滞納金が徴収される。