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中国・新型コロナウィルス肺炎の疫病流行に伴う不可抗力による輸出返送貨物についての税務の規定に関する公告

財政部 税関総署 税務総局 新型コロナウィルス肺炎の疫病流行に伴う不可抗力による輸出返送貨物についての税務の規定に関する公告(財政部 税関総署 税務総局公告2020年第41号)(原文

新型コロナウィルス肺炎の疫病流行による企業における困難を軽減し、国内経済の緩やかな回復に資するため、今回この公告が公布された。2020年1月1日より2020年12月31日までに申告した輸出について、新型コロナウィルス肺炎の疫病流行に伴う不可抗力の原因により、輸出の日から1年以内に元の状態で再輸入する貨物は、輸入関税及び輸入増値税、消費税を徴収しないものとし、輸出の際に既に輸出関税が徴収されている場合には、輸出関税を還付する。

具体的な手順は下記の通り。

  1. 上記に適合する貨物について、既に輸出還付の手続きを行っている場合には、現行の規定に基づき還付(免除)となった増値税、消費税の税額を追加で納付する。
  2. この公告の公布の日(2020年11月2日)より、上記に規定する返送貨物についての輸入申告の際、企業は税関に対し不徴収の手続きを行うことを申請した場合には、事前に主管税務機関より交付された輸出貨物追加納税済(未還付)証明を取得しなければならない。
  3. 2020年1月1日からこの公告の公布の日までの間、上記の規定に適合する返送貨物の徴収済輸入関税及び輸入増値税、消費税については、企業からの申請により還付を行う。その内、輸入増値税、消費税が未申告・控除である場合には、事前に主管税務局から交付された《新型コロナウィルス肺炎の疫病流行に伴う不可抗力による輸出貨物返送の徴収済増値税、消費税未控除証明》を取得し、税関に対して既に徴収された輸入関税及び輸入増値税、消費税の還付のための手続きをしなければならない。輸入増値税、消費税を既に申告・控除している場合には、税関に対して既に徴収された輸入関税の還付申請のみを行う。輸入荷受人は、2021年6月30日までに税関に対して還付のための手続き等を行わなければならない。
  4. 輸入荷受人は手続きを行う際に、貨物返送の原因を書面形式で説明し、提出する。新型コロナウィルス肺炎の疫病流行に伴う不可抗力の原因による貨物返送を証明する。