中国

中国・《自動車発票使用弁法》を公布することに関する公告

国家税務総局 工業と情報化部 公安部 《自動車発票使用弁法》を公布することに関する公告
(国家税務総局 工業と情報化部 公安部公告2020年第23号)(原文)

国家税務総局、工業と情報化部、公安部は共同で《自動車発票使用弁法》を制定した。2021年5月1日より試行し、2021年7月1日より正式に施行するとした。

自動車(中古車を除く)を販売する企業と個人(以下「販売側」と略称する)が増値税発票管理システムの発票発行ソフトウェア自動車発票発行モジュールを通し、増値税専用発票と自動車販売統一発票(紙発票、電子発票を含む)を発行する事項について規定した。

企業は自家用車を購入する場合、「自動車販売統一発票」を取得しなければならない。増値税を控除するために、発票上の「納税人識別番号/社会統一信用コード/身分証明書番号」のところには購入者の社会統一信用コードと納税人識別番号を記入しなければならない。

本弁法の試行日以降に製造された自動車に対し、販売側は本弁法の規定に基づき、自動車発票を発行する。製造日は国産自動車の製造日または輸入自動車の輸入日に基づき確定する。