中国 中国会計税務

[中国会計] 中国の国家統一会計制度(1)

国家統一の会計制度

広大な国土を有し、十三億を超える人口を抱える多民族国家である中国では、さまざまな局面において、国家統一の基準を法定化することが必要となるのは当然の理と言えます。会計制度についても、社会主義市場経済体制の下、国家統一の会計制度が定められています。

国家統一の会計制度は、「中華人民共和国会計法」という法律を頂点として、行政法規、部門規章、規範性文件で構成されています。中国では、国家機関、社会団体、会社、企業、事業団体、その他組織を総称して「単位」という言葉を使用しますが、国家統一の会計制度は、各単位が会計業務を行うに当たっての計算、人員、管理方法などを制度化したもので、企業等がこれに従うのはもちろん、行政側の管理もこれに基づいて執行されるものとなります。

会計管理の強化と意識改革


5月30日付で、中国財政部は、『基層会計管理業務の強化及び改善に関する指導意見』(財会[2013]12号。以下「指導意見」といいます。)を配付しました。「基層」とは、組織の末端、すなわち会計に携わる現場、市・県・区などの省級(※)以下の財務部門を指します。指導意見は、新たな基準や制度が制定され、また、情報処理技術の革新も目覚ましい昨今、中央政府が、現場により高度な職業意識や能力と会計管理手法のレベルアップを求めたものとなります。

財政部会計局が公開しているインタビュー記事によると、指導意見では5つの分野について具体的な提言を行っているとしていますので、簡単に紹介します。

第一は、単位の会計業務における遵法意識の問題です。中小企業は、市や県の経済の中心的な担い手として重要な位置を占めるに至っているものの、その一部は法律意識が希薄で、会計業務を重視しておらず、時として違法行為がみられることから、積極的に単位とその会計業務に携わる人員へ法制度を理解、徹底させるための新たな措置をとることが必要としています。

第二は、会計人員管理の強化です。中国では、会計法の規定で定められた会計従事資格制度があり、その資格取得試験から会計従事者登録・管理、技能レベル維持のための継続教育に至るまで、全て国家の管理(統括は地方政府)の下に行われています。情報技術の発展に伴い、会計人員管理システムが構築され、管理者と会計人員双方にとって利便性が増しましたが、一方、基層の管理機構の職能は弱体化してしまいました。そこで、資格者の行状記録制度や不良行為に対する懲罰制度を確立するとともに、積極的に啓蒙活動を行い、継続教育をより有効な方法に見直し、会計人員の職務の適正な履行を促していくことを要求しています。

第三は、会計サービス市場への取り組みです。単位は、会計従事資格者の配置に代えて代理記帳業務の資格を有する企業へアウトソーシングをすることができます。会計専用の人員の確保が難しい零細企業を中心として代理記帳業務への需要が高まり、記帳代行業務の市場は拡大してきていますが、これに伴い、代理記帳業務の問題もまた際立ってきています。記帳代行業務を行う機構の中には、無資格で業務を行っているケースも少なくなく、また、名義貸しや個人の兼職なども行われており、また、その専門知識や技能は、必ずしも国家が求めるレベルに達していないと考えられています。そこで、零細企業などには記帳代行サービスの利用を積極的に促進すると共に、記帳代理機構の設立審査を厳格に行い、その従業員への教育を行うことで、健全な記帳代理業務メカニズムを構築することを求めています。

この他、第四は農村集団の財務業務の管理、第五は現場の会計管理指導者育成となっています。

外商投資企業には、公認会計士による年度会計監査等が義務付けられていることから、中国内資企業よりはレベルの高い会計業務を行っていると考えられますが、今後、行政側の対応の厳格化が予想されます。社内の会計部門、委託先などについて、法令等に準拠しているかチェックし、早めに対応をしていくことが望まれます。 

※中国の行政地方は、基本的に省級、地級、県級、郷級の4つのレベルに分けられ、北京市や上海市などの直轄市は省級となります。