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[まとめ] 増値税改革試行期間中の増値税問題に関する公告

国家税務総局による増値税改革試行期間中の増値税問題に関する公告
(国家税務総局公告[2015]90号)

概要
 使用済み固定資産の売却に対しては、簡便法による税率3%を適用し、かつ実際の徴収率を2%に減じることが認められているが、同優遇措置の適用を放棄して税率3%によって増値税を納付し、かつ専用発票を発行することも認める。施行日は2016年2月1日。

解説
 簡便法による税率3%を適用した場合、課税基準額は次のように計算される。

     課税基準額=税込売却額/(1+3%)

納税額の計算、発票の発行に当たっては、下記のいずれかを選択可能。

  1. 納税額=課税基準額×2% (普通発票発行、買い手側で仕入税額控除不可)
  2. 納税額=課税基準額×3% (専用発票発行、買い手側で仕入税額控除可)

 買い手にとっての購入原価を一定(10,300元)とした場合、両方法の比較結果は下記の通り。2. の方法を選択する方が売り手側の純収入は増加する。

税込売却額 課税基準額 納税額 購入原価(買い手) 売却純収入(売り手)
1) 10,300 10,000 200 10,300 10,100(=10,300-200)
2) 10,609 10,300 309 10,300 10,300(=10,609-309)