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[まとめ] 特恵貿易協定における貨物申告のペーパーレス化を更に推進することに関して
(税関総署公告2017年67号)
概要
全国における通関一体化改革を深化させ、貨物の通関を利便化するために、輸入者は税関に輸入特恵貿易協定により貨物を輸入する際、“通関貨物ペーパーレス化”方式を選択して申告する場合は、「優遇貿易協定項目下の輸入貨物電子方式による提出原産地証明操作規範」に基づき、電子形式により原産地証明等の必要書類を提出する。
この場合、原産地証明の原本を提出する必要はないが、原産地証明書の原本を保存し、税関が必要であると認める時は、輸入者は原産地証明の原本を提出しなければならない。
また、税関特殊監督管理区域及び保税監督管理場所にある貨物に関しては、今まで通り税関総署2016年第53号公告(税関特殊監督管理区域(保税監督管理場所)原産地システムオンライン運用事項に関する公告)の規定に従って申告を行う。2018年1月1日施行。
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