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[全訳] 納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告
納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告
国家税務総局公告2013年第66号
(原文)
納税者資産の再編に関する増値税問題の公告は以下の通りである。
納税者は資産再編時に、合併、分割、売却、交換等の方式を通じて、全て又は一部の現物資産及びそれに関する債権、負債を数回に分け譲渡した後、最終の譲受人と労働力の受取側が同一単位及び個人となる場合、「国家税務総局 納税者資産の再編についての増値税問題に関する公告」(国家税務総局公告2011年第13号)の関連規定を適用し、その中の貨物の数回の譲渡に対して増値税を徴収しない。資産の譲渡人は資産再編の方案等の書類資料を主管税務機関に提出しなければならない。
本公告は2013年12月1日より施行する。納税者において従前に発生済み、且つ処理済みの事項については調整を行う必要がない。未処理の場合、本公告の規定に基づき執行しなければならない。
国家税務総局
2013年11月19日
分送:各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局
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